免許証は、終身有効です。取得後に、資格の名称変更があっても、読替により使用できます。(書換え等不要)
また、平成22年4月1日に免許証がプラスチックカードタイプに変更となりましたが、それ以前に発給された手帳タイプ及びラミネートタイプの免許証はそのまま有効です。(汚損・破損、亡失、氏名変更以外の再交付はいたしません)
免許証の郵送を希望される方は返信用封筒(定型サイズ・必要な料金の郵便切手を貼付)に住所氏名を記入の上、必ず同封願います。 郵送を希望の場合は、「簡易書留」等のご利用をお勧めします。
この場合、返信用封筒に「簡易書留」等の料金相当を含んだ切手を貼付の上、「簡易書留」等を明記願います。
なお、「簡易書留等」の希望であっても、切手貼付額が不足の場合は、通常郵便にてお送りしますので予め注意願います。
免許申請の手続き
注意
- 連絡先は、日中つながる連絡先を明記してください。
- 申請書に不備等があり連絡がつかない場合、免許証の交付が遅れたり、そのままお返しすることもあります。
- 収入印紙には割印(消印)しないでください。
- 申請手数料より多い額面の印紙を貼ったことについて承諾した場合は、「〇〇円過納承諾」及び氏名を記入願います。
例:申請者「鈴木 太朗」さんが1,800円の収入印紙を貼った場合、申請手数料は1,750円ですから、「50円過納承諾 鈴木 太朗」ということになります。
- 申請書の提出先
- 国家試験の場合
- 合格した国家試験の受験地を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
- 住所を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
- 養成課程の場合
- 養成課程の実施場所を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
- 住所を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
- 学校等で無線通信に関する科目を履修し卒業された方の場合
- 卒業した学校の所在地を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
- 卒業された方の住所を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
- 資格・業務経歴等により免許を受けようとする方の場合
- 認定講習課程を実施した場所を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
- 住所を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
- 北海道総合通信局に申請書を提出する場合は、申請書提出先(北海道の場合)を参照してください。
- 北海道総合通信局以外の総合通信局に申請書を提出する場合は、こちらを参照してください。
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再交付申請の手続き(紛失した場合等)
用意するもの
- 無線従事者免許証再交付申請書
1資格につき、1部必要。申請書は、こちらからダウンロード(電波利用ポータル)するか、申請書購入先を参照し用意してください。
- 収入印紙 2,200円分
- 写真 1枚
- 写真サイズは、たて3.0cm、よこ2.4cm。
- *裏面に資格と氏名を記入すること。
- *無帽、正面、上三分身、無背景で6ヶ月以内に撮影したもの。
- *詳細は、こちら(従事者免許証の写真について)
を参照してください。
- 従事者免許証 (破損、汚損、氏名変更の場合)
- 返信用封筒(郵便切手を貼り、返送先を記入したもの。 (免許証の郵送に使用します))
免許証の「氏名訂正」も同時に行う場合
上記の他、下記の書類を添付すること。
- 氏名の変更の事実を証明する書類(住民票、または戸籍抄本等) 1通(コピーは不可)
注意
- 汚損・破損、亡失、氏名変更以外の理由での再交付はいたしません。
- 連絡先は、日中つながる連絡先を明記してください。
申請書に不備等があり連絡がつかない場合、免許証の交付が遅れたりそのままお返しすることもあります。
- 収入印紙には割印(消印)しないでください。
- 申請手数料より多い額面の印紙を貼ったことについて承諾した場合は、「〇〇円過納承諾」及び氏名を記入願います。
例:申請者「鈴木 太朗」さんが2,300円の収入印紙を貼った場合、申請手数料は2,200円ですから、「100円過納承諾 鈴木 太朗」ということになります。
- 申請書の提出先
- 免許を取得した総合通信局または沖縄総合通信事務所
- 住所を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
- 北海道総合通信局に申請書を提出する場合は、申請書提出先(北海道の場合)を参照してください。
- 北海道総合通信局以外の総合通信局に申請書を提出する場合は、こちらを参照してください。
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特例方式の訂正申請(平成22年3月31日以前に交付された免許証をお持ちの方で婚姻等により氏名が変わった方)
対象となる方
交付年月日(※免許の年月日ではありません。)が平成22年3月31日以前の方で、プラスチックカード以外のラミネート、二つ折りタイプの免許証をお持ちの方。(免許証を紛失されている方は再交付申請での氏名訂正の手続きとなります。)
用意するもの
- 無線従事者免許証訂正申請書
1資格につき、1部必要。申請書は、こちらからダウンロード(電波利用ポータル)するか、申請書購入先を参照し用意してください。
- 手数料はかかりません。
- 写真 1枚
- 写真サイズは、たて3.0cm、よこ2.4cm。
- 氏名の変更の事実を証明する書類(住民票、または戸籍抄本等)1通(コピーは不可)
- 従事者免許証
- 返信用封筒(郵便切手を貼り、返送先を記入したもの。 (免許証の郵送に使用します))
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申請書購入先
申請書提出先(北海道の場合)
北海道総合通信局 航空海上課 検定担当 (電話 011-709-2311 内線 4615)
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎(12F北側)
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船舶局無線従事者証明について
船舶局無線従事者証明書の再交付申請の手続き(亡失、無余白、氏名変更、破損・汚損)
用意するもの
- 船舶局無線従事者証明書再交付申請書
申請書は、こちらからダウンロード(電波利用ポータルへ)するか、申請書購入先を参照し用意してください。
- 収入印紙 2,850円分
- 船舶局無線従事者証明書 (無余白、破損、汚損、氏名変更の場合)
- 証明の効力確認の書類(亡失の場合)※下記事項を記載した書類
(1) 電波法施行規則32条の10、34条の12の無線設備を備える無線局の従事者としての選任・解任があった場合(選解任に係る無線局免許人又はこれに準ずる者が下記事項について確認したことを証明したもの)
※記載例
・選(解)任の日
・選(解)任に係る無線局の次の事項
・種別・識別信号・免許番号又は国籍
(2) (1)に該当せず、再訓練を修了していた場合
・修了日、訓練実施者(訓練実施者が確認したことを証明したもの)
- 返信用封筒(郵便切手を貼り、返送先を記入したもの。 (証明書の郵送に使用します))
証明書の「氏名訂正」も同時に行う場合
上記の他、下記の書類を添付すること。
・氏名の変更の事実を証明する書類(住民票、または戸籍抄本等) 1通(コピーは不可)
注意
・無余白、汚損・破損、亡失、氏名変更以外の理由での再交付はいたしません。
・連絡先は、日中つながる連絡先を明記してください。
申請書に不備等があり連絡がつかない場合、免許証の交付が遅れたりそのままお返しすることもあります。
・
収入印紙には割印(消印)しないでください。
収入証紙と間違えないようにしてください。
・申請手数料より多い額面の印紙を貼ったことについて承諾した場合は、「〇〇円過納承諾」及び氏名を記入願います。
例:申請者「鈴木 太朗」さんが3,000円の収入印紙を貼った場合、申請手数料は2,850円ですから、
「150円過納承諾 鈴木 太朗」ということになります。
・申請書の提出先
・免許を取得した総合通信局または沖縄総合通信事務所
・住所を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
・北海道総合通信局に申請書を提出する場合は、
申請書提出先(北海道の場合)を参照してください。
・北海道総合通信局以外の総合通信局に申請書を提出する場合は、
こちらを参照してください。
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船舶局無線従事者証明書の訂正申請の手続き
用意するもの
・船舶局無線従事者証明書訂正申請書
申請書は、
こちらからダウンロード(電波利用ポータルへ)するか、
申請書購入先を参照し用意してください。
※申請手数料はかかりません。
・氏名の変更の事実を証明する書類(住民票、または戸籍抄本等)1通(コピーは不可)
・船舶局無線従事者証明書
・返信用封筒(
郵便切手を貼り、
返送先を記入したもの。 (証明書の郵送に使用します))