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アマチュア無線局の電波の型式について

電波型式の新表示(平成16年1月13日から)

 無線局事項書(13の欄)へは、「一括記載コード」で記入し、工事設計書(16の欄)へは新しい電波型式を個々に記入していただくことになります。

1 新しい電波型式の表示

 アマチュア無線における通信技術の多様化、デジタル方式の導入などを考慮して、総務省では、電波型式の新表示化などの規則改正を行いました。新しい電波型式等の施行は、平成16年1月13日です。

 この電波型式の新表示は、国際会議(WARC79)においてその表示方法が提案され、我が国では、昭和58年から一般無線局に採用されているもので、電波型式が以下のように3桁の記号で表示されます。

旧表示と新表示の対応

【旧表示】 A3J 「A」主搬送波の変調の型式 「3」伝送の型式 「J」補足的特性 【新表示】 J3E 「J」主搬送波の変調の型式 「3」主搬送波を変調する信号の性質 「E」伝送情報の型式 多様なデジタル変調方式の表示に柔軟に対応可

 また、バンド幅(占有周波数帯幅の許容値)の表示は、これまでkHzを単位とした数字で表していましたが、新表示では、その単位となる英文字(大文字)と3数字の4桁の記号で表されることとなりました。

 しかし、自作機などで特殊な変調方法や伝送内容の場合などを除き通常の変調方式及び伝送内容のアマチュア局では、このバンド幅が免許状に指定表示されることはありません。

バンド幅の表示例

事例 FM電話(指定周波数435MHzを申請する場合) 旧表示 F3 新表示 設備規則関係規定や運用規則関係告示との整合 30K0F3E→手続きを行う場合の記載方法 F3E「30K0」は、無線設備規則に規定する許容値の範囲内であり、省略が可能です。 事例 データ通信(指定周波数435MHzを申請する場合) 旧表示 30F1 新表示 設備規則関係規定や運用規則関係告示との整合 30K0F1D→手続きを行う場合の記載方法 30K0F1D 「30K0」は、無線設備規則に規定する許容値を超えるため、記載が必要です。

新しい電波型式の構成

(例)抑圧搬送波のSSB 旧表示 A3J 新表示 J3E 「J」 主搬送波の変調の型式 振幅変調・単側波帯・抑圧搬送波 「3」 主搬送波を変調する信号の性質 アナログ信号の単一チャネル 「E」 伝送情報の型式 電話

2 電波型式の新旧読替

 現在免許されているアマチュア局の電波型式の新旧表示変更(読替)については、総務省側で一括して行っています。その際、電波型式の読替の主な考え方は次のとおりです。

  • 読み替える電波型式については、一般的な変調方式、伝送情報によるものとします。
  • 空間波がモールス電信の場合、第3番目の記号は、聴覚受信か自動受信かにかかわらず「A」となります。
  • 4アマが使用する「F1B」や「G1B」については、モールス符号による自動受信が除かれます。
  • コンピュータによって符号生成し、文字、データ、画像等を伝送する場合、第3番目の記号は、伝送する情報の内容にかかわらず「D」となります。
  • 次のものについては、個別指定表示されます。
    • パルス変調方式
    • 無線局免許手続規則関係告示「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号」に規定しない周波数帯の電波型式
    • 一般的ではない変調方式(占有周波数帯幅が規定値を超えるものを含む。)の電波型式

電波の型式の新旧対照についての主なものの例は次のとおりです。

アマチュア無線の新しい電波型式とその用途例
旧型式 新型式 主搬送波の変調の型式 変調信号の性質 主な用途例
A1 A1A 両側波帯 単一チャネルのデジタル信号 モールス符号電信
A2 A2A 両側波帯(AM) 副搬送波を使用する単一チャネルのデジタル信号 可聴変調波を使用するモールス符号電信
A2 A2B 両側波帯(AM) 副搬送波を使用する単一チャネルのデジタル信号 自動受信でのモールス符号以外の電信
A2 A2D 両側波帯(AM) 副搬送波を使用する単一チャネルのデジタル信号 データ通信
A3 A3E 両側波帯(DSB) 単一チャネルのアナログ信号 DSB電話(抑圧搬送波DSB電話を含む)
A3A R3E 低減搬送波(SSB) 単一チャネルのアナログ信号 SSB電話
A3H H3E 全搬送波(SSB) 単一チャネルのアナログ信号 SSB電話
A3J J3E 抑圧搬送波(SSB) 単一チャネルのアナログ信号 SSB電話
A4 A3C 両側波帯(DSB) 単一チャネルのアナログ信号 AMファクシミリ
A5 A3F 両側波帯(DSB) 単一チャネルのアナログ信号 AMテレビジョン(映像のみ)
A5C C3F 残留側波帯(VSB) 単一チャネルのアナログ信号 AMテレビジョン(映像のみ)
A5J J3F 抑圧搬送波(SSB) 単一チャネルのアナログ信号 静止画(副搬送波AM-PM,主搬送波SSB)
A9 A8W 両側波帯 2チャネル以上のアナログ信号 AMテレビジョン(音声を含むATV)
A9C D3C 振幅変調と角度変調の組合せ 単一チャネルのアナログ信号 (主搬送波SSB)ミニファックス(AM・PM・VSBの組合せ)
A9C C8W 残留側波帯 2チャネル以上のアナログ信号 AMテレビジョン(音声を含むATV)
F1 F1B 周波数変調(FSK) 単一チャネルのデジタル信号 (主搬送波SSB)モールス符号以外の電信(RTTY等)
F1 F1D 周波数変調(FSK) 単一チャネルのデジタル信号 (主搬送波SSB)データ通信(FMパケット通信等)
F1 G1B 位相変調(PSK) 単一チャネルのデジタル信号 (主搬送波SSB)モールス符号以外の電信(PSK31等)
F1 G1D 位相変調(PSK) 単一チャネルのデジタル信号 (主搬送波SSB)データ通信(PMパケット通信等)
F2 F2A 周波数変調 副搬送波を使用する単一チャネルのデジタル信号 可聴変調波を使用するモールス符号電信
F2 F2B 周波数変調 副搬送波を使用する単一チャネルのデジタル信号 可聴変調波を使用するモールス符号以外の電信(RTTY等)
F2 F2D 周波数変調 副搬送波を使用する単一チャネルのデジタル信号 可聴変調波を使用するデータ通信(FMパケット通信、DTFMトーン等)
F3 F3E 周波数変調 単一チャネルのアナログ信号 アナログFM電話
F3 F1E 周波数変調(FSK) 単一チャネルのデジタル信号 デジタル電話(GMSK電話等)
F3 G1E 位相変調(PSK) 単一チャネルのデジタル信号 デジタル電話(多値PSK電話等)
F4 F3C 周波数変調 単一チャネルのアナログ信号 (主搬送波はSSBまたはFM)FMファクシミリ
F5 F3F 周波数変調 単一チャネルのアナログ信号 FMテレビジョン(映像のみ),SSTV(主搬送波はSSBまたはFM)
F9 F3C 周波数変調 単一チャネルのアナログ信号 (主搬送波FM)ミニファックス(AM,PM,VSBの組合せ)
F9 F7D 周波数変調 2チャネル以上のデジタル信号 FM多重データ通信
F9 F8W 周波数変調 2チャネル以上のアナログ信号 FMテレビジョン(音声を含むATV)
F9 G7D 位相変調(PSK) 2チャネル以上のデジタル信号 PM多重データ通信
D7D 振幅変調と角度変調の組合せ 2チャネル以上のデジタル信号 多重データ通信(多値QAM等)

3 一括記載コードの導入

 今回、アマチュア局については、申請書記載や免許状表記の簡素化を図るため、多数の電波型式を一括して記載できる電波型式の「一括記載コード」を新たに導入しました。これは、各々の電波型式そのものを示すものではなく、あくまでも申請や記載上の簡素化を行うための一括記載表示です。

 一括記載コードは、通常発射可能な変調方式、伝送内容の電波型式のグループを操作資格や発射周波数帯別にまとめた3桁の記号で表したものです。

 なお、この一括記載コードは、工事設計書(申請書の16以降の欄)には適用されませんので注意が必要です。工事設計書への記載や通信設定、QSLなどの運用面では、一括記載コードではなく、電波型式の新表示で扱いましょう。

一括記載コードの読み方

4VF 「4」 当該電波を発射するために最低限必要な無線従事者の資格を表す数字 「V」 主要な周波数帯(HF,VHF又はSHF)の頭文字 「F」 一括表示される電波の型式の分類種別

周波数帯・無線従事者資格毎の一括記載コードの記号については次のとおりです。

(注意)
  • 指定を希望する周波数帯毎に、ご自身の従事者資格に応じて一括記載コードを選んでください。
  • 第1〜3級の資格の方であっても、次の電波の型式全てを使用することがない場合は、第4級の資格の欄の一括記載コードを選んでください。
    (次の電波の型式の一つでも使用する場合は、第1〜3級の欄の一括記載コードを選んでください。)
    A1A、A2A、A3B、A3D、F2A、F2B
  • 同一資格で、電波の型式の欄が2段に分けられている周波数帯の場合は、下段の電波型式のみを使用する時に、下段の欄の一括記載コードを選んでください。(FMのみを使用する場合は、下段の電波の型式を選んでください。)
  • 4,630kHz帯には一括記載コードはありません。無線局事項書(13の欄)及び工事設計書(16の欄)には、電波の型式(A1A)を記入してください。
周波数帯 無線従事者資格 一括記載コード 電波の型式
135kHz帯   第1級
第2級
第3級
3LA A1A F1B F1D G1B G1D
第4級 4LA F1B※ F1D G1B※ G1D
475.5kHz帯
1.9MHz帯
第1級
第2級
第3級
3MA A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E
第4級 4MA A3C A3E D3C F1B※ F1D F3C F3F G1B※ G1D H3E J3E J3F R3E
3.5MHz帯 第1級
第2級
第3級
3HA A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E
第4級 4HA A3C, A3E ,D3C, F1B ※,F1D, F3C, F3F, G1B※, G1D, H3E, J3E ,J3F, R3E
3.8MHz帯 第1級
第2級
第3級
3HD A1A A3C A3E D3C F3C F3F H3E J3E J3F R3E
第4級 4HD A3C A3E D3C F3C F3F H3E J3E J3F R3E
4,630kHz帯 第1級
第2級
第3級
- A1A
7MHz帯 第1級
第2級
第3級
3HA A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E
第4級 4HA A3C, A3E ,D3C, F1B ※,F1D, F3C, F3F, G1B※, G1D, H3E, J3E ,J3F, R3E
10MHz帯 第1級
第2級
2HC A1A F1B F1D G1B G1D
14MHz帯 第1級
第2級
2HA A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E
18MHz帯 第1級
第2級
第3級
3HA A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E
21MHz帯 第1級
第2級
第3級
3HA A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E
第4級 4HA A3C, A3E ,D3C, F1B ※,F1D, F3C, F3F, G1B※, G1D, H3E, J3E ,J3F, R3E
24MHz帯 第1級
第2級
第3級
3HA A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E
第4級 4HA A3C, A3E ,D3C, F1B ※,F1D, F3C, F3F, G1B※, G1D, H3E, J3E ,J3F, R3E
28MHz帯50MHz帯144MHz帯430MHz帯 第1級
第2級
第3級
3VA A1A A2A A2B A2D A3C A3E D3C F1B G1B G1D G1E F3C F3F F7W F8W H3E J3E J3F R3E F2A F2B F1D F1E F2D F3E
3VF F2A F2B F1D F1E F2D F3E
第4級 4VA A3C, A3E, D3C, F1B ※,G1B※, G1D, G1E, F3C, F3F, F7W, F8W, H3E, J3E, J3F, R3E, F1D, F1E, F2D, F3E
4VF F1D F1E F2D F3E
1200MHz帯2400MHz帯5600MHz帯10.1GHz帯10.4GHz帯 第1級
第2級
第3級
3SA A1A A2A A2B A2D A3C A3E A3F A8W C3F C8W D3C D7D F1B F3C F3F F7D F7W F8W G1B G1D G1E G7D H3E J3E J3F R3E F2A F2B F1D F1E F2D F3E
3SF F2A F2B F1D F1E F2D F3E
第4級 4SA A3C, A3E, A3F, A8W, C3F, C8W, D3C, D7D, F1B ※, F3C, F3F ,F7D, F7W, F8W, G1B ※, G1D, G1E ,G7D, H3E, J3E, J3F, R3E, F1D, F1E, F2D, F3E
4SF F1D F1E F2D F3E
注1

 一の指定周波数帯において一以上の電波の型式を指定する場合は、無線従事者の資格の欄の資格に応じ、記号の欄に掲げる記号により表示するものとする。

注2

 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士又は第三級アマチュア無線技士が無線従事者の資格の欄の第四級アマチュア無線技士の資格に係る電波の型式のみを希望する場合の電波の型式の表示は、第四級アマチュア無線技士の資格に応じた記号の欄に掲げる記号により表示するものとする。

注3

 28MHzから10.4GHzにおいて、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士又は第三級アマチュア無線技士がF1D、F1E、F2A、F2B、F2D又はF3Eの電波の型式の範囲内で一以上のものを希望する場合又は第四級アマチュア無線技士がF1D、F1E、F2D又はF3Eの電波の型式の範囲内で一以上のものを希望する場合は、注1にかかわらず、それぞれ当該電波の型式に応じた記号の欄に掲げる記号により表示するものとする。

注4

 ※は、自動受信を目的とする電信のうちモールス符号によるものを除く(第四級アマチュア無線技士に限る。)。

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