電波の利用には原則として無線局の免許が必要です。免許がないのに開設した無線局は不法無線局です。
不法無線局を開設した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。また、不法無線局から出された電波で重要な無線通信を妨害すると、5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられます。
不法無線局は、ハイパワーの不法市民ラジオ、不法パーソナル無線、不法アマチュア無線の「不法3悪」が占められています。これらのほとんどが自動車に搭載されており、移動しながら運用されています。
最近、インターネット等で販売されている、トランシーバーの中には外国規格のものがあります。
これらのトランシーバーが使用する周波数は、防災無線や放送業務用無線等の重要無線に使われており、妨害を与える恐れがあります。国内では使用できません。
携帯電話の電波の届かない地下やビル内に設置されている中継装置で、携帯電話会社以外の設置は、近隣の携帯電話に妨害を与えます。免許することのできない不法無線局です。
繁華街の店舗に設置されている例が多くあります。
携帯電話の中継装置の設置・運用は携帯電話会社に限られています。
携帯電話がつながらない場合は、携帯電話会社に相談してください。