従来、船舶の規模・用途ごとに使用される無線機器が異なるため、洋上で異なった規模・用途の船舶が出会った場合、協調して危険回避行動をとるための連絡を取り合うことが困難な状況となっていました。
船舶の規模・用途に関わらず、全ての船舶で共通に利用できる 「船舶共通通信システム」として、比較的簡易な手続で 特定船舶局(MSS)として免許等が可能になりました。 (平成21年10月2日改正)
注)特定船舶局の免許申請には無線従事者資格の取得が必要です。→ 詳しくはこちら
技術基準適合証明及び工事設計認証(以下「技適等」という)を受けた国際VHFの無線設備(出力25W以下)
※技適等を受けた出力5kW未満のレーダーを併設しても即免許となります。
また、技適等を受けていない設備(衛星EPIRBなど)を併設する場合は新設検査を受ける必要があります。