【申請関係】
Q1:申請書の様式はどこにありますか。
A: 申請書の様式は電波利用ホームページからダウンロードできます。
【電波利用ホームページ】
https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/amateur/shinsei/index.htm
ご自身で印刷することが難しい場合には、一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービスを使用いただくか、一般社団 法人日本アマチュア無線連盟(電話:03-3988-8752)等にご相談ください。
【一般財団法人情報通信振興会】
https://www.dsk.or.jp/eshop/products/detail/1720
Q2:電子申請はできますか。
A: 電子申請は総務省電波利用電子申請・届出システムからできます。
【総務省電波利用電子申請・届出システムLite】
https://www.denpa.soumu.go.jp/public2/index.html
【開局(免許)申請関係】
Q3:申請書は、どこに提出すればいいんですか。
A: 新スプリアス基準に合致した技術基準適合証明機種のみを使用して申請される場合は、「無線局免許申請書」及び「無線局事項書及び工事設計書」等を直接総合通信局に提出してください。
それ以外の場合は、無線設備の保証が必要となりますので、「保証願書」、「免許申請書」及び「無線局事項書及び工事設計書」等を一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)へ提出してください。
〇一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)保証事業センター
〒170-8088 東京都豊島区巣鴨3-36-6共同計画ビル7階電話:03-3910-7263
ホームページ:
https://wwwjard.orjp/warranty/index.html
○技術基準適合証明等を受けた機器のスプリアス基準については、次のホームページで調べることができます。
【技術基準適合証明等を受けた機器の検索】
ホームページ:
https:/ /www.tele.soumu.gojp/giteki/SearchServlet? pagelD=js01
Q4:有効期限切れのため、改めて開局申請したいが、前のコールサインを使えますか。
A: 開局申請時に、過去に割り当てられていたコールサイン(以下、旧コールサイン)を希望すれば、旧コールサインの割り当てが可能な場合があります。希望される場合は、書面申請の場合は「無線局事項書及び工事設計書」の「15備考」欄に朱書き、電子申請の場合は、「14備考」欄に旧コールサインを記入してください。
なお、有効期間満了後6か月を経過した場合は、旧コールサインを証明できる次のいずれかの書類の添付が必要となります。
【証明書類】
・ 旧コールサインが記載された無線局免許状のコピー
・ 旧コールサインが記載された「無線局事項書及び工事設計書」で、北陸総合通信局(旧北陸電気通信監理局)の写し印が押してある書類のコピー
・ 旧コールサインが記載された「局名簿」のコピー
・一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)が発行する「旧コールサイン確認書」
【再免許申請関係】
Q5:再免許の提出期限はいつまでですか。
A: アマチュア局の免許の有効期間は、免許の日から5年です。引き続きアマチュア局を運用する場合は、再免許申請の手続きが必要です。
再免許申請書は、無線局免許状の「免許の有効期間」欄に記載の日前1か月以上6か月を超えない期間に提出してください。
【提出期限の例】
有効期限令和3年5月24日の場合→提出期限は令和2年12月25日から令和3年4月24日まで(郵送の場合、消印有効です。)
Q6:提出期限を過ぎてしまったのですが。
A: 提出期限を過ぎてしまった場合、新たに開局(免許)申請が必要になります。申請の方法は、Q3及びQ4を参考にしてください。
【変更申請関係】
Q7:氏名、住所などに変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。
A: 氏名、住所、常置場所など無線局免許状に記載されている内容に変更が生じた場合や、無線設備を変更した場合には、その都度、変更申請(届)の手続きが必要です。
なお、氏名に変更があった場合は、先に無線従事者免許証の訂正手続きを行ってください。
Q8:変更申請を含めて再免許申請ができますか。
A: 再免許申請に変更申請を兼ねることはできません。再免許後、免許状がお手元に届いてから手続きしてください。
なお、再免許申請の提出期限が間近である場合は、北陸総合通信局無線通信課陸上関係(電話:076-233-4481)までお問合せください。
【廃止届について】
Q9:アマチュア局を廃止したいのですが。
A: 免許の有効期間中に無線局を廃止する場合は、廃止届を提出してください。この手続きを行わないと、免許の有効期間中は、実際に運用を行っていなくても電波利用料のお支払いが必要となります。(廃止届を提出しても、廃止日以前に免許の日が到来している場合は、同様です。)
【廃止届の様式】
アマチュア無線局の廃止届の手続き様式は、こちらへ(電波利用ホームページ 無線局免許手続様式の「4.無線局等の廃止届」 1無線局の廃止届出書をダウンロード)
廃止届は、任意の書面(はがきでも結構です)に「アマチュア局の廃止届」と明記の上、次の事項を記載して提出することもできます。
- 免許人(社団局については団体名及び代表者名)
- 免許人の住所及び連絡先電話番号
- 廃止局の種別(「アマチュア局」と記載」)
- 免許番号
- 免許の年月日
- コールサイン
- 廃止日(廃止日は提出日以降の日)
なお、死亡の場合は「死亡」と明記し、死亡年月日及び提出者氏名と続柄を記入して提出してください。
【その他】
Q10:申請書の提出先及び申請手数料について。
A: アマチュア無線に関する申請書(書面)の提出先及び申請手数料は、以下のとおりです。
・申請書(書面)の提出先
〒920-8795 石川県金沢市広坂2-2-60
北陸総合通信局 無線通信課 アマチュア担当 電話:076-233-4481
・申請手数料
開局(免許)申請 |
50W以下の局 |
2,900円(電子申請)
4,300円(書面申請) |
50W超の局 |
5,500円(電子申請)
8,100円(書面申請) |
再免許申請 |
1,950円(電子申請)
3,050円(書面申請) |
変更申請 |
手数料不要(保証を受ける場合は、別途) |
無線局免許状再交付申請 |
1,150円(電子申請)
1,300円(書面申請) |
無線従事者再交付申請 |
2,200円 |