無線従事者

Q1:無線従事者の資格を取得したいのですが。


A:  無線従事者の資格を取得するには、以下の方法があります。
 なお、いずれの場合も、無線従事者の資格の免許証の交付を受けるには、免許申請(Q2参照)の手続きが必要です。

(1)国家試験を受験して取得する方法
 公益財団法人日本無線協会で国家試験を実施しております。 
 ◆公益財団法人日本無線協会 http://www.nichimu.or.jp/別ウィンドウ

【お問い合わせ先】
公益財団法人日本無線協会北陸支部
〒920-0919
金沢市南町4-55 WAKITA金沢ビル4階
電話番号 076-222-7121

 

(2)養成課程を修了して取得する方法
 養成課程は、第3級海上無線通信士、第4級海上無線通信士、航空無線通信士、第1級海上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士、第3級海上特殊無線技 士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第1級陸上特殊無線技士、第2級陸上特殊無線技士、第3級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線 技士、第3級アマチュア無線技士、第4級アマチュア無線技士の資格について、財団法人日本無線協会、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会等が総務省の 認定を受けて実施しております。

◆公益財団法人日本無線協会 http://www.nichimu.or.jp/別ウィンドウ
◆一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 http://www.jard.or.jp/別ウィンドウ

 養成課程(長期型)は、総務大臣の認定を受けた学校で、認定された科目を履修することにより一定の資格を取得することができる制度です。詳しくは地方総合通信局にお問い合わせ下さい。
長期型養成課程認定校一覧(全国)別ウィンドウ 総務省電波利用HPへリンク

 

(3)無線通信に関する科目を履修する方法
 学校で無線通信に関する科目を履修して卒業することによって一定の資格を取得することができます。
 なお、卒業後の無線従事者免許申請の期限はありません。
科目確認校一覧(全国)別ウィンドウ 総務省電波利用HPへリンク

 

(4)その他の方法
 一定の無線従事者の資格と業務経歴の要件をみたした場合、認定された講習を受けて上位の資格を取得することができます。(資格によっては講習がいらない場合もあります。)
 詳しくは地方総合通信局へお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】
北陸総合通信局
無線通信部 無線通信課 検定担当
〒920-8795
金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
電話番号 076-233-4461

 

Q2:無線従事者の免許申請をしたいのですが。


A: 無線従事者免許の交付を受けるために免許申請が必要です。

1.ダウンロードから免許証発行までの流れ別ウィンドウ  総務省電波利用HPへリンク
2.申請の種類と申請書のダウンロード別ウィンドウ 総務省電波利用HPへリンク

 申請に必要な書類や記入例については、「申請にあたっての注意事項(記入例)」を参照願います。
 申請書用紙は、一般財団法人情報通信振興会でも販売していますのでお問い合わせ下さい。
◆一般財団法人情報通信振興会 http://www.dsk.or.jp/別ウィンドウ

【お問い合わせ先】
一般財団法人情報通信振興会
〒170-8480
東京都豊島区駒込2-3-10
電話番号 03-3940-3951

 

Q3:無線従事者免許証に有効期限はありますか。


A:  免許の効力は、終身有効です。
 ただし、次のいずれかに該当した場合は、取り消しの処分を受けることがあります。
 ・電波法令に違反したとき。
 ・不正な手段により免許を受けたとき。
 ・免許が与えられない事項に該当するようになったとき。

 

Q4:無線従事者免許証を失ったのですが、どうすればよいでしょうか。


A:  無線従事者免許証を汚し、破り、又は失ったために免許証の再交付を受けようとする場合は、以下の手続により免許証の再交付申請を行ってください。

1.ダウンロードから免許証発行までの流れ別ウィンドウ  総務省電波利用HPへリンク
2.申請の種類と申請書のダウンロード別ウィンドウ  総務省電波利用HPへリンク

 申請に必要な書類や記入例については、「申請にあたっての注意事項(記入例)」を参照願います。
 申請書用紙は、一般財団法人情報通信振興会でも販売していますのでお問い合わせ下さい。
◆一般財団法人情報通信振興会 http://www.dsk.or.jp/別ウィンドウ

【お問い合わせ先】
一般財団法人情報通信振興会
〒170-8480
東京都豊島区駒込2-3-10
電話番号 03-3940-3951

 

Q5:氏名が変わったのですが、どうすればよいでしょうか。


A: 氏名に変更が生じたときは、再交付申請を行って下さい。
 なお、平成22年3月31日以前に交付された免許証(※免許の年月日ではありません)をお持ちの方で、婚姻等により氏名が変わった方は特例方式による免許証の訂正を受けることができます。(旧免許証を紛失している場合は、特例方式による免許証の訂正を受けることはできません。)

1.ダウンロードから免許証発行までの流れ別ウィンドウ  総務省電波利用HPへリンク
2.申請の種類と申請書のダウンロード別ウィンドウ  総務省電波利用HPへリンク

 申請に必要な書類や記入例については、「申請にあたっての注意事項(記入例)」を参照願います。
 申請書用紙は、一般財団法人 情報通信振興会でも販売していますのでお問い合わせ下さい。
◆一般財団法人情報通信振興会 http://www.dsk.or.jp/別ウィンドウ

【お問い合わせ先】
一般財団法人情報通信振興会
〒170-8480
東京都豊島区駒込2-3-10
電話番号 03-3940-3951

 

Q6:船舶局無線従事者証明に関する訓練についてのお問い合せ先


A: 義務船舶局等の無線設備であって総務省令で定めるものの操作については、無線従事者資格のほかに船舶局無線従事者証明が必要です。

総務省では船舶局無線従事者証明に関する訓練(新規訓練、再訓練)を行っています。

「船舶局無線従事者証明」の概要  総務省電波利用HPへリンク

  詳しくは、地方総合通信局へお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】
北陸総合通信局
無線通信部 無線通信課 検定担当
〒920-8795
金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
電話番号 076-233-4461

 

Q7:主任無線従事者制度について教えてください。


A: この制度は、無線従事者の資格をもっている人でなければ 行ってはならないとされている無線設備の操作を、主任無線従事者の監督の下であれば、無線従事者の資格を持っていない人であっても操作することができるよ うにするものです。(アマチュア局などには、この制度は適用されません。)
 なお、主任無線従事者は、選任の届出から6ヶ月以内に、また、その後は5年以内に主任無線従事者講習を受ける必要があります。
「主任無線従事者」の概要  総務省電波利用HPへリンク別ウィンドウ

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