Q1:免許を要しない無線局とは?
A:全ての無線局が良好な通信が行えるよう、電波法令では無線局を開設するための手続き、無線設備の技術的条件、無線従事者の資格、無線局の運用方法について、規定しています。
電波法第4条では、「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」とされており、無線局は電波法及び関係法令の規定に従って、免許を受けなければなりません。
しかしながら、電波法第4条ただし書では、「免許を要しない無線局」を例外的に認めています。
・発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
(電波法4-1)
無線設備から3メートル離れた距離の電界強度(電波の強さ)が、使用する電波の周波数別に定められた値以下であるもの等です。
・市民ラジオの無線局(電波法4-2)
26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、適合表示無線設備のみを使用するものです。
・空中線電力が1W以下である無線局(電波法4-3)
空中線電力が1W以下であって、指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信するもので、適合表示無線設備のみを使用するものです。
コードレス電話、特定小電力無線局などがあります。
・登録局(電波法4-4)
電波法第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局です。
Q3:特定小電力無線局とは?
A:特定小電力無線局は、空中線電力が1W以下である無線局のうち、総務省令で定めた識別信号を自動的に送受信し、所定の技術基準に適合している小電力無線局の総称です。
このような技術的な担保を取得しているので、利用者は無線従事者資格や無線局免許も取得する必要がなくなり、広く一般の人々が利用できるようになりました。