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無線局免許申請書等の様式変更のお知らせ

 総務省は、電波法(昭和25年法律第131号)に係る外資規制の実効性を確保するため、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)について、申請書及び添付書類等の様式等を令和3年12月10日から変更します。
 
 今回の無線局免許手続規則の一部改正により、電波法第5条の欠格事由に該当するか否かの項目を細分化したことから、次のとおり申請様式を変更しております。
 
1 改正する主な様式
・別表第一号(無線局免許(再免許)申請書の様式)
・別表第五号(無線局の免許承継申請書(届出書)の様式)
・別表第五号の二(認定計画の承継申請書(届出書)の様式)
この他、基幹放送局、衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局の無線局事項書の様式(別表第二号第1,別表第二号第5)、特定基地局の開設計画に係る様式(別表第八号、別表第八号の二)についても改正があります。
 
2 外資規制の対象の無線局、対象外の無線局について
・外資規制の対象となる無線局(法5条第2項各号に該当しないもの)船舶局、海岸局、航空機局、航空局、基幹放送局等
・外資規制の対象外の無線局(法5条2項各号に該当するもの)
実験試験無線局、アマチュア局、固定局、基地局、陸上移動局、簡易無線局、電気通信業務を行う局等
 
(令和4年6月10日追記)
 電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)の施行に伴い、船舶又は航空機に開設する無線局の外資規制が廃止されました。外資規制の対象の無線局、対象外の無線局については以下をご確認ください。
 
3 施行後の申請について
・外資規制の対象となる無線局
新様式を使用してください。また、申請に際しては、外国性の有無に関し議決権の数等を証する書類
(例:株式分布状況表、株主名簿、有価証券報告書等の議決権の数の状況が分かる資料)を添付してください。
・外資規制の対象外の無線局
施行の日から1年間、旧様式を使用することができます。ただし、新様式にあわせた修補をお願いします。
 
4 その他
・新様式は総務省電波利用ホームページからダウンロードできます(12月10日掲載)。
アドレス https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/
・電子申請の場合は備考欄に欠格事由の該当事項について記載をお願いします。(電子申請・届出システム Web サイトの「重要なお知らせ」に申告の記載例等を掲載しておりますのでご確認ください。)
 
ご不明点については、各総合通信局等の申請窓口にご確認ください。
 
無線局の変更等申請及び変更届出、免許状の訂正申請、無線局免許の承継届出又は記載事項の変更届出を同時に行う場合の申請書(届出)書の特例様式
 
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