貸与の基準 | 災害の発生により、重要な情報通信ネットワークの維持に支障が生じた場合であって、通信又は放送の確保を目的に電気通信設備又は放送設備の災害応急、復旧対策を行う地方公共団体、民間事業者又は国の機関から要請があった場合に貸与します。 【災害対策用移動電源車の貸与仕様書】 PDF版 ![]() |
貸与手続き | 書面による手続きを基本としていますが、緊急に災害対策用移動電源車の借受を必要とする場合であって、借受要請者の真正性が確認できる場合は、緊急的措置として、口頭等により申請の受付、貸与承認を行います。 (口頭等により申請した場合は、遅滞なく書面による借受申請書を提出してください。)
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貸与費用 | 地方公共団体への貸与は無償です。(発電機で使用するガソリンなどの運用にかかる費用は借受者の負担となります。) 民間事業者へは、適正な対価によって貸与しますので費用についてはお問い合わせください。 |
運用場所までの搬入 | 貸与要請の受付時に搬入手段について確認させていただきます。 (当局職員(委託業者を含む。)と借受者との間で調整を行い、搬入者を決定します。) |