有線テレビジョン放送法及び有線ラジオ放送法は、放送法に統合されました(平成23年6月30日施行)
【経緯】
第176回国会において「放送法等の一部を改正する法律」(以下、新放送法)が成立し、平成22年12月3日に公布されました。従来の有線テレビジョン放送法、有線ラジオ放送法は廃止され、放送法へ統合されたため、平成23年6月30日以降は、本法に基づく手続きとなりました。
施行日
変更概要(主なポイント)
- 従来の有線テレビジョン放送、有線ラジオ放送は、“一般放送”という名称になりました。
- 501端子以上の施設については、許可制から登録制へ変更となりました。
(「有線テレビジョン放送施設者」から「登録一般放送事業者」へ)
- 500端子までの施設については、原則従来どおりの届出制です。
ただし、届出様式等は一部変更になりました。
(「500端子までの施設設置者」から「届出一般放送事業者」へ)
登録一般放送事業者について(施設規模501端子以上の有線テレビジョン放送施設設置者)
- 施設単位の許可申請制度から、業務(事業者)単位での登録制度へと変更になりました。
(従来の電気通信役務利用放送事業者の制度と同様の制度です。)
- 従来の有線テレビジョン放送許可事業者は、平成23年6月30日以降、登録一般放送事業者とみなされ、今後手続きが大きく変更となりました。詳細は、下記お問い合わせ先までお願いします。
(登録一般放送においての各種登録手続きについては、施設の設置場所ではなく、登録事業者となる法人の本社所在地の管轄の総合通信局での手続きとなりました。)
(※有線ラジオ放送については、施設規模が501端子以上であっても “届出一般放送”です。(従来どおり届出制))
お問い合わせ先
郵便番号:102-8795
住所:東京都 千代田区 九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 22階
総務省 関東総合通信局 放送部 有線放送課
第一有線放送担当 (茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉) 電話:03-6238-1723
第二有線放送担当 (東京・神奈川・山梨) 電話:03-6238-1724
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