令和3年12月10日から施行の無線局免許手続規則の改正省令(無線局免許申請書等の様式変更)について
- 総務省 電波利用 電子申請・届出システム
- 総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite(アマチュア無線用)
各種様式については、令和2年12月1日から押印・自筆を廃止しました。
掲載している様式については、新様式への更新作業がおおむね完了していますが、一部改正前のものが掲載されております。
押印欄等がある様式であっても、押印・自筆なしで、そのままご使用いただけます。
※申請書・届出書は「信書」に該当し、郵便物又は信書便物として送付する必要があります。ゆうパックや宅配便、メール便で送付することはできません。
詳細は総務省ホームページをご確認ください。