令和3年12月10日から施行の無線局免許手続規則の改正省令(無線局免許申請書等の様式変更)について
※申請書・届出書は「信書」に該当し、郵便物又は信書便物として送付する必要があります。ゆうパックや宅配便、メール便で送付することはできません。このような行為は、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関しては十分ご注意いただきたくお願いします。 詳細は総務省ホームページをご確認ください。
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