届出電気通信事業者及び登録電気通信事業者とは (電気通信事業法施行規則第3条第1項)
届出電気通信事業者
1 電気通信回線設備を設置する事業者のうち、以下の2つの要件を満たす事業者
- 端末系伝送路設備が一の市町村※の区域に留まること
- 中継系伝送路設備が一の都道府県の区域に留まること
※特別区・政令指定都市にあっては、「区」とする。
2 電気通信回線設備を設置しない事業者(旧一般第二種電気通信事業者は、こちらに該当します。)
登録電気通信事業者
上記の1の要件を超える電気通信回線設備を設置して電気通信事業を営む事業者
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