登録免許税法関係手数料

登録免許税法 別表第一(抜粋)

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 課税標準 税率
51 電気通信事業者の登録又は端末機器に係る登録認定機関の登録 (1)電気通信事業法第9条(電気通信事業の登録)の電気通信事業者の登録又は同法第13条第1項(変更登録等)の変更登録(同法第10条第1項第2号(電気通信事業の登録)の業務区域の増加に係るものに限る。) 登録件数 1件につき15万円
(2)電気通信事業法第86条第1項(登録認定機関の登録)の登録認定機関の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 1件につき9万円
54 無線局の免許若しくは登録又は無線設備等に係る検査等事業者若しくは外国点検事業者の登録、特定無線設備に係る登録証明機関の登録若しくは周波数の使用に係る登録周波数終了対策機関の登録 (1)電波法第4条(無線局の開設)の無線局の免許(再免許及び同法第5条第2項第1号(欠格事由)に規定する実験等無線局その他政令で定める無線局の免許を除く。) 無線局の数 1局につき3万円(電波法第5条第4項の放送をする無線局については、15万円)
(2)電波法第27条の18第1項(登録)の無線局の登録(再登録その他政令で定める登録を除く。) 無線局の数 1局につき3万円
(3)電波法第14条の2第1項(検査等事業者の登録)の無線設備等の検査又は点検に係る事業者(更新の登録を除く。)の登録 登録件数 1件につき9万円
(4)電波法第24条の13第1項(外国点検事業者の登録)の外国における無線設備等の点検に係る事業者の登録 登録件数 1件につき9万円
(5)電波法第38条の2の2第1項(登録証明機関の登録)の登録証明機関の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 1件につき9万円
(6)電波法第71条の3の2第1項(登録周波数終了対策機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 1件につき9万円
55 認定基幹放送事業者の認定、登録一般放送事業者の登録又は認定放送持株会社の認定 (1)放送法第93条第1項(認定)の認定基幹放送事業者の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 1件につき9万円
(2)放送法第126条第1項(一般放送の業務の登録)の登録一般放送事業者の登録又は同法第130条第1項(変更登録)の変更登録(同法第126条第2項第2号の一般放送の種類の増加に係るもの又は同項第4号の業務区域の増加に係るもの(これらの登録を受けている業務区域の属する都道府県における業務区域の増加に係るものを除く。)に限る。) 登録件数 1件につき9万円
(3)放送法第159条第1項(認定)の認定放送持株会社の認定 認定件数 1件につき15万円
59 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 (2)民間事業者による信書の送達に関する法律第29条(事業の許可)の特定信書便事業の許可 許可件数 1件につき3万円

登録免許税法施行令(抜粋)

(無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲)

第12条  法別表第1第54号(1)に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。

  1. 電波法第5条第2項第3号(欠格事由)に規定する船舶の無線局又は同項第4号に規定する航空機の無線局
  2. 実用化試験局(当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。)
  3. 日本放送協会の開設する電波法第5条第4項の放送をする無線局
  4. 放送法第2条第22号 (定義)に規定する特定地上基幹放送事業者(日本放送協会を除く。)又は同条第24号 に規定する基幹放送局提供事業者が開設する基幹放送局(電波法第6条第2項(免許の申請)に規定する基幹放送局をいう。以下この号において同じ。)で、これらの者が開設する他の基幹放送局から放送される放送番組を中継して放送するために開設するもの
  5. 実験等無線局(電波法第5条第2項第1号 に規定する無線局をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる無線局以外の無線局で、その有する基本送信機(電波法関係手数料令第1条第1項第1号(定義)に規定する基本送信機をいう。次項において同じ。)の規模が空中線電力(レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力。次項において同じ。)500ワット以下のもの
  6. 無線局の免許を受けている者が当該免許を受けた無線局(実験等無線局及び前各号に掲げる無線局を除く。)の無線設備の全部又は一部のみを使用して開設する他の無線局

2  法別表第1第54号(2)に規定する政令で定める登録は、基本送信機の規模が空中線電力500ワット以下の無線局の登録とする。

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