A1 高周波利用設備(以下、「設備」又は「装置」と記載されている記載は高周波利用設備とします。)は、設備を設置する者が申請することになっています。そのため、設備の使用者(本社等法人格がある所又は個人)が申請することになります。
しかし、申請には技術用語等が含まれるため、高周波利用設備の販売会社が代理人となり申請することが多いようです。
A2 高周波利用設備の申請は、法律・技術用語等専門用語が含まれるため、申請に不明な点があると思います。その場合は、販売会社又はメーカーに代理で申請していただくか、もしくは、当課までお問合せください。
A3 申請ごとに委任状を提出してください。
A4 申請者名につきましては本社名となります。無線局免許手続規則で規定されているとおり、法人の場合は、商号と代表者氏名を記載することとなっています。ここでいう商号とは商法上登記されている名称となっているため、法人として登記されている名称つまり本社名となります。
A5 はい。平成27年6月11日の法令改正により新しい様式となりました。
なお、古い様式は使用できませんので、ご注意ください。 【参考】 以前の添付書類
A6 装置番号は、第1、2・・・100装置のように記入するようになっています。増設の場合は、既に許可されている装置番号の次から番号を割り当ててください。(既に10台許可されているとしたら11台目の増設となり、「第11装置」となります。)
なお、撤去を行った場合は、その装置番号は欠番となります。
A7 この欄は該当装置番号を記入するのではなく、添付書類に何装置分の記載があるかどうかです。つまり、第4〜6装置の記載がある添付書類であれば「3」と記入してください。
A8 (6)の電源ろ波器は、高周波発生装置の筐体内に収められているもので、(12)は筐体外にあるものです。
A9 高周波利用設備の申請は書面により審査しており、添付書類に記載されている以外のことについては当局で判断することはできません。そのため、電波法の規定を満たした設備であることを確認するため次のように記載することになっています。
電波法第100条第5項において準用する同法第28条、第30条及び第38条に規定する条件に合致している。
なお、審査上、特に必要と認められる場合は、調査を実施したり、測定データの提出を求めることがありますのでご了承ください。
A10 必要ありません。
A11 「提出を要する添付図面等」を参照してください。
A12 平成15年3月24日付で無線局免許手続規則が改正されたことにより、許可状の様式も変更になりましたので、ご質問の様式の書類は現在は使用することはできません。添付書類を提出する時は、許可状と記載されていない添付書類を2部提出してください。
なお、既に発行された許可状は様式変更後の許可状とみなされますので、改めて申請する必要はありません。
【参考】 以前の添付書類
A13 大きさは決まっておりませんが、お送りする書類(許可状や添付書類等)がそのまま入る「角形2号」をお勧めします。
封筒の種類 | 封筒の大きさ | 切手の基本料金 (書留等の料金は別) |
---|---|---|
長形3号 | 120×235 (定型最大) | 110円(50g以内) |
角型2号 | 240×332 (A4判用) | 140円(50g以内) 180円(100g以内) 270円(150g以内) |
※注意 郵便料金が不足していると、ご希望とは異なる方法によって発送する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
申請書類は「信書」となるため、必ず、郵便事業株式会社又は信書便事業者にて信書として送付下さい。
メール便は書籍等の軽量な貨物を運送するサービスですので、「信書」を送ることは法律で禁止されています。
(違反した場合には罰則が適用されます。)
なお、現在参入している信書便事業者の概要については総務省ホームページの「信書便事業のページ」をご覧下さい。
A14 当局では、原則として出力が大きい(50kWを超える)高周波利用設備や特殊な使用方法の高周波利用設備の場合、測定結果等の提出をお願いしております。詳細はお問い合わせください。
A15 変更許可申請書により設置場所の変更の手続を行ってください。
A16 移設する装置の「変更届」(撤去の手続)を行い、その後、新たに移設先の場所で「新設」として許可申請してください。ただし、移設先の場所に装置の種別が同一の高周波利用設備が既に許可を受けている場合は、その移設先の許可番号による「変更許可申請書」(増設の手続)を提出してください。
A17 原則として申請は不要ですが、次の場合は変更許可申請等が必要になりますので注意してください。
〔添付書類欄の(13)イの「設備を設置する建物の構造」の欄に変更がある場合〕
A18 製造メーカーに確認ください。
なお、メーカーもわからない場合は、電波法への適合が確認できないので、改修や移設して使用することはできません。
A19 設置されている全て(例えば許可が出ている10台の高周波利用設備の内、10台全てを対象とする場合)の高周波利用設備を撤去する場合は「廃止届」となります。
一部(例えば、許可が出ている10台の高周波利用設備の内、3台を対象とする場合等)であれば「変更届」となります。
(高周波利用設備の移設については→上記「4.高周波利用設備の移設について」を参照して下さい。)
許可を受けた全ての設備(例えば許可が出ている10台の高周波利用設備の内、10台全てを対象とする場合)を新会社B社が引き継ぐ場合は、高周波利用設備許可承継届を新会社B社が提出してください。
許可を受けた設備の一部(例えば、許可が出ている10台の高周波利用設備の内、3台を対象とする場合等)を新会社B社が引き継ぐ場合は、合併元A社等は高周波利用設備変更届を、新会社B社は高周波利用設備許可申請書(許可を受けている場合は、高周波利用設備変更許可申請書)を提出してください。
※ 合併元A社等が複数の場合は、各社ごとに手続きが異なる場合がありますので、お手数ですが当局へご相談下さい。
許可を受けた全ての設備(例えば許可が出ている10台の高周波利用設備の内、10台全てを対象とする場合)を新会社B社が引き継ぐ場合は、新会社B社が高周波利用設備許可承継届を提出してください。
許可を受けた設備の一部(例えば、許可が出ている10台の高周波利用設備の内、3台を対象とする場合等)を新会社B社が引き継ぐ場合は、分割元A社は設備の撤去に伴う変更届を提出し、新会社B社は譲り受けた設備の増設に伴う高周波利用設備変更許可申請(許可を受けていない場合は高周波利用設備許可申請)を提出してください。
A21 かかりません。
(但し、封筒の切手代は費用がかかります。 上記A13参照)
A22 高周波利用設備の手続きついては、代表者変更の手続きは不要です。
(但し、クリニック等では法人格をもたないため、代表者の個人名で申請を行い、許可が出ている場合があります。その場合は、別途手続きが発生する場合がありますので、当局へご相談下さい。)
A23 展示会でのデモやレンタルで短期間使用する場合も、許可を受ける必要があります。また、撤去した際には、変更届(部分撤去)又は廃止届(全部撤去)の手続きが必要です。
A24 高周波利用設備の申請は、設置場所(同一住所)ごとに申請することになっています。そのため、敷地内(同一住所内)に多数の高周波利用設備が点在していても設備の種別が同じであれば申請は1件として申請してください。
また、装置番号について、同一敷地内(同一住所内)にある装置で、設備の種別が同じであれば装置番号を連番として割り当ててください。(第1、2、3・・・・装置。)
(高周波利用設備の廃止(撤去)についてはQ19を参照してください。)
A25 電波法では、無許可で使用した場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(電波法第110条第1項第4号)と規定されています。
関東総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
(電話) 03-6238-1805
(FAX) 03-6238-1809