高周波利用設備とは

 高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているもので、わが国の産業に大きく寄与しております。しかし、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に許可を受ける必要があります。
 また、許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時又は譲り渡す時等の場合にも手続が必要となります。
 高周波利用設備は、大別すると「通信設備」と「通信設備以外の設備」に分類されます。

1 通信設備
 電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備は、一部の設備(許可を受ける必要がない設備参照)を除き、許可を受ける必要があります。
許可が必要な「通信設備」の種別
設備の種別 設備の詳細
通信設備 電力線搬送通信設備   電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。電力線搬送通信設備は、周波数が10kHzから450kHzまで又は電気使用者の引込口における分電盤から負荷側において2MHzから30MHzまでの周波数を使用するものであり、高周波出力が10W以下のものであること。
※お知らせランプ、モデム通信用、PLCなど。
誘導式通信設備   線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。誘導式通信設備は、周波数が10kHzから250kHzまでのものでなければならない。
 ただし、平成18年10月4日総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数です。
※列車無線、トンネル内等でのAMラジオ再送信など。
誘導式読み書き通信設備   13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。
※電子タグ、非接触ICカードなど。
2 通信設備以外の設備
 無線設備、通信設備以外の設備であって10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて50Wを超える高周波出力を使用する設備は、原則として許可を受ける必要がありますが、総務大臣が型式を指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウェルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプ並びに型式確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器については、許可を受ける必要はありません。
許可が必要な「通信設備以外の設備」の種別
設備の種別 設備の詳細
通信設備以外の設備 医療用設備  高周波エネルギーを医療のために使用するもの。
工業用加熱設備  高周波エネルギーを木材、合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等の工業生産に使用するもの。
各種設備  高周波エネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などに使用するもの(医療用設備、工業用加熱設備を除く)。

※参考 個別の設置許可が必要な高周波利用設備の例(総務省電波利用ホームページ)

許可を受ける必要がない設備

一定の要件を満たしている次の通信設備
  • ケーブル搬送通信設備。
  • 平衡2線式裸線搬送設備。
  • 定格電圧100V又は200V及び定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流電力線を使用する電力線搬送通信設備のうち総務大臣の型式指定を受けたもの。
  • 電力線通信設備であって、受信のみの目的のもの。
  • 誘導式通信設備であって、線路からλ/2πの距離における電界強度が15μV/m(≒23.5dBμV/m以下)のもの。
  • 誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m(≒54dBμV/m以下)のもの。
  • 誘導式読み書き通信設備であって、総務大臣の型式指定を受けたもの。
総務大臣による型式の指定を受けた次に掲げる設備(型式指定)
  • 搬送式インターホン
  • 一般搬送式デジタル伝送装置
  • 特別搬送式デジタル伝送装置
  • 広帯域電力線搬送通信設備
  • 誘導式読み書き通信設備
  • 超音波洗浄機
  • 超音波加工機
  • 超音波ウェルダー
  • 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
  • 無電極放電ランプ
製造業者等による型式の確認を行い総務大臣に届出た次の設備(型式確認) 
  • 電子レンジ
  • 電磁誘導加熱式調理器

前の画面(高周波利用設備)に戻る←

ページトップへ戻る