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電波伝搬障害防止制度:制度改正(平成16年7月12日施行)の概要

 総務省では、平成15年5月から「電波伝搬障害防止制度の手続の円滑化に関する研究会」(座長:多賀谷 一照(たがや かずてる) 千葉大学副学長・法経学部教授)を開催し、重要無線通信の無線局の免許人と建築主との間の協議等の円滑化について検討してきましたが、同年12月に報告書が取りまとめられ、この提言を受けて以下の措置を行うこととしました。

1.電気通信業務用無線局に係る工事制限期間の3年を2年に

 電気通信業務用の無線通信に係る伝搬障害防止区域内に建築する建築物等により伝搬障害を生じる場合、建築主に対する工事制限期間を3年間から2年間に短縮する電波法等の一部改正を行い、これにより全ての重要無線通信に係る工事制限期間を2年間に統一しました。
 また、全ての重要無線通信において、建築主に対する工事制限期間が2年間に統一されたため、伝搬障害防止区域を表示する地図上の色を全て薄緑色に統一とする電波法施行令の改正を行いました。

2.建築物等予定工事届の早期届出の可能化

 電波法による伝搬障害の防止に関する規則を改正し、工事請負人等が未定の場合でも、併せて建築内容が確定したことを証する具体的な書類(都市計画決定の告示の写し等)を添付すれば、建築物等予定工事届の早期届出を可能としました。

3.高層建築物等に係る届出

 伝搬障害防止区域内において次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、工事着工前にその敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31メートルをこえる部分)の形状、構造及び主要材料などを書面により総務大臣に届け出ることが必要です。  また、伝搬障害防止区域の指定に当たっては都市計画による用途地域を考慮しないこととしました。

4.事前協議手続の整備

 伝搬障害を生じる建築物等の建築主及び当該伝搬障害を受ける無線通信に係る無線局の免許人間において、早期に協議が開始できるように手続を整備しました。具体的には、総合通信局等が、建築主から早期に建築情報の提供を受け、伝搬障害の可能性の判定を行い、可能性がある場合に関係する免許人にその情報を提供するものです。その後、建築主及び免許人は自主的な協議(事前協議)を開始することとなります。

5.情報提供の強化

 建築主(設計会社を含む)に対しては、電波伝搬路の高さ情報、伝搬障害防止区域外の電波伝搬路の情報提供及び伝搬障害防止区域指定予定情報の提供を行い、また免許人に対しては、関係する行政機関から入手した都市計画等の情報提供を行います。

6.関係する行政機関との連携強化

 特定行政庁及び地方公共団体の都市計画部局と連携を強化し、定期的に都市計画関係情報又は高層建築物等の情報の入手を行います。

7.伝搬障害防止区域図の電子縦覧の実施

 電子政府構築の一環として、事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法による地図の縦覧を実施することとしました。
 ただし、特定行政庁については、当該電子計算機を自ら用意する必要があることから、希望するところのみ実施します(希望しないところは従来どおり紙の図面で縦覧)。電子縦覧を希望する特定行政庁には、縦覧図面情報を記録したCD−ROMを配布こととしました。

8.問い合わせ先等

〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局
無線通信部陸上第一課 電話:03-6238-1763

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