当局への申請・届出に際しては、原則として正・副の2部提出していただく必要があります。(副本は正本のコピーでもかまいません。)
また、新規登録の場合を除き、処理済の副本の郵送を希望する場合は、切手が貼付された返信用封筒を一緒に提出してください。
事業者の氏名または名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名)、事務所の名称及び所在地を変更した場合提出する届です。変更後遅滞なく届け出てください。
登録点検事業者等申請書及び登録点検業務実施方法書変更届に添付を要するもので、点検実施局種、点検を実施する者(点検員)、測定器、点検実施方法等を定めたものです。なお、内容については事業者の業務実態に合わせた変更が必要になりますので、あくまで参考例として下さい。
新たな点検事業の登録申請、登録点検事業者等変更届(法人の代表者の変更)又は登録点検事業承継届に添付を要するもので、電波法第24条の2第5項各号(欠格事由)に該当しない旨の誓約書です。
登録点検事業者登録証を亡失又は汚損した場合に再交付を希望する場合の申請書です。手数料として 1,400 円を日本政府発行の収入印紙で貼付してください。