登録点検事業 関係法令

電波法抜粋

(点検事業者の登録)
第二十四条の二  無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2  前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  事務所の名称及び所在地
三  点検に用いる測定器その他の設備の概要
3  前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4  総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一  別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。
二  別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号、第三十八条の三第一項第二号及び第三十八条の八第二項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。
イ 独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正
ロ 計量法 (平成四年法律第五十一号)第百三十五条 又は第百四十四条 の規定に基づく校正
ハ 外国において行う較正であつて、機構又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
ニ 別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
三  無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
5  次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一  この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
二  第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三  法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
6  前各項に規定するもののほか、第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(登録簿)
第二十四条の三  総務大臣は、前条第一項の登録を受けた者(以下「登録点検事業者」という。)について、登録点検事業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一  登録の年月日及び登録番号
二  前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項

(登録証)
第二十四条の四  総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録をしたときは、登録証を交付する。
2  前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  登録の年月日及び登録番号
二  氏名又は名称及び住所
3  登録点検事業者は、登録証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(変更の届出)
第二十四条の五  登録点検事業者は、第二十四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録点検事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

(承継)
第二十四条の六  登録点検事業者がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録点検事業者について相続、合併若しくは分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録点検事業者の地位を承継する。
3  前項の規定により登録点検事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

(適合命令)
第二十四条の七  総務大臣は、登録点検事業者が第二十四条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録点検事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び立入検査)
第二十四条の八  総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録点検事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録点検事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃止の届出)
第二十四条の九  登録点検事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  前項の規定による届出があつたときは、第二十四条の二第一項の登録は、その効力を失う。

(登録の取消し)
第二十四条の十  総務大臣は、登録点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一  第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二  第二十四条の五第一項又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。
三  第二十四条の七の規定による命令に違反したとき。
四  第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。
五  その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
六  不正な手段により第二十四条の二第一項の登録を受けたとき。

(登録の抹消)
第二十四条の十一  総務大臣は、第二十四条の九第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録点検事業者の登録を抹消しなければならない。

(登録証の返納)
第二十四条の十二  第二十四条の九第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十四条の十の規定により登録を取り消されたときは、登録点検事業者であつた者は、一箇月以内にその登録証を返納しなければならない。

(外国点検事業者の登録等)
第二十四条の十三  外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2  第二十四条の二第二項から第五項まで、第二十四条の三、第二十四条の四第一項及び第二項、第二十四条の九第二項並びに第二十四条の十一の規定は前項の登録について、第二十四条の四第三項、第二十四条の五から第二十四条の八まで、第二十四条の九第一項及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第二十四条の三中「受けた者(以下「登録点検事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録点検事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、第二十四条の七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十四条の十一中「前条」とあるのは「第二十四条の十三第三項」と、前条中「第二十四条の十」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
3  総務大臣は、登録外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一  前項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二  前項において準用する第二十四条の五第一項又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。
三  前項において準用する第二十四条の七の規定による請求に応じなかつたとき。
四  第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。
五  その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
六  不正な手段により第一項の登録を受けたとき。
七  総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定により登録外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八  総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定によりその職員に登録外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
4  前三項に規定するもののほか、第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

附則 (平成一五年六月六日法律第六八号) 抄
(認定点検事業者等に関する経過措置)

第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
2  この法律の施行の際現にされている旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定による認定の申請は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定による登録の申請とみなす。
3  この法律の施行前に旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者が行った当該認定に係る点検は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けた者が行った当該登録に係る点検とみなす。
4  この法律の施行の際現に旧法第二十四条の三第一項(旧法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている認定証は、新法第二十四条の四第一項(新法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録証とみなす。

別表第一 (第二十四条の二関係)
一 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。
二 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。
三 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。

別表第二 (第二十四条の二関係)
一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 電界強度測定器
四 高周波電力計
五 電圧電流計
六 標準信号発生器

別表第三 (第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係)
 

事業の区分 測定器その他の設備
一 第三十八条の二第一項第一号の事業 一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 バンドメーター
四 電界強度測定器
五 オシロスコープ
六 高周波電力計
七 電力測定用受信機
八 スプリアス電力計
九 電圧電流計
十 低周波発振器
十一 擬似音声発生器
十二 擬似信号発生器
二 第三十八条の二第一項第二号の事業 一 一の項の下欄に掲げるもの
二 変調度計
三 比吸収率測定装置
四 直線検波器
五 ひずみ率雑音計
三 第三十八条の二第一項第三号の事業 一 二の項の下欄に掲げるもの
二 レベル計
三 標準信号発生器
 

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