免許情報告知制度は、特に不法無線局に使用されるおそれのある無線設備(指定無線設備)について、小売業者の方々の協力を得て、その購入者に無線局を開設するには免許が必要であることを再確認してもらい、不法無線局の発生を未然に防止することを目的としています。
免許情報告知制度により、「指定無線設備小売業者」には、以下の二段階告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売を業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これら義務を欠かさずに履行していただくことになります。
指定無線設備小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要がある旨を、口頭又は見やすく掲示等(注1)して、相手方に告知する必要があります。
指定無線設備小売業者は、遅滞なく以下の事項を記載した書面を購入者に交付する(注2)か、あるいは、事前に購入者の承諾を得た上で、Eメール、Web、又は電磁的記録媒体による方法のうち、いずれか1つにより提供することができます。
(1)指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要であること。
(2)無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰(注3)に処せられること。
(3)免許申請書の提出先。(書面を使用する場合は、8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用して下さい。)
注1:ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。
注2:通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります。(電磁的記録媒体も同様)
注3:1年以下の拘禁刑、又は100万円以下の罰金。(電波法第110条第1号)
なお、指定無線設備小売業者の義務違反に対して、総務大臣が改善等の指示を行う場合があります。この指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
また、総務大臣は指示するのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対して報告を求め、又は立入検査ができることになっています。この報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
免許情報告知制度の対象となる無線設備の多くには、下図のような技術基準適合証明の表示(技適マーク)がされています。これらのマークのついている無線設備を改造したときに、マークを除去しないと50万円以下の罰金が課せられることがあります。