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アマチュア局の変更申請について

※令和7年10月1日の法令改正により、書面による変更申請(届出)を行う場合において、お手元の免許記録又は免許事項証明書(これまでの無線局免許状と同様な書類)から内容が変更となる場合(ただし、一括表示記号でない免許記録等を所有する場合で、今回の手続で工事設計のみを変更する場合を除きます。)には、収入印紙を貼り付けた上で申請する必要があります。必ず申請の提出前に、ご確認をお願いいたします。

変更申請について

変更申請とはコールサインが書かれている免許記録又は免許事項証明書(これまでの無線局免許状と同様な書類)の変更手続きです。

変更申請を行う必要がある場合の例は以下のとおりです。

  1. 引越しや住居表示の変更等により免許人住所が変わった。(電波利用料等の通知は免許人住所に行いますので、引越し等をされた場合は速やかに手続きをお願いします)
  2. 無線設備の設置場所(移動しない局)、常置場所(移動する局)を変更したい。
  3. 氏名が変わった。
  4. 無線機の増設、附属装置(アマチュア局特定附属装置を除く)の追加などをしたい。発射可能な周波数や電力を変更したい。
  5. 上位資格を取得し、周波数等の一括表示記号の変更を受けたい。

直接、総合通信局に変更手続きを行える場合について

以下のような場合等は、直接、総合通信局に申請手続きを行うことができます。

  1. 適合表示無線設備のみで行う設備の変更(旧スプリアス規格の設備が含まれる場合は除く)
  2. 免許人住所・常置場所の変更
  3. 氏名の変更 (写真の貼ってある免許証(無線従事者免許申請書)の氏名訂正申請方法の手続きを先に行い、新しい従事者免許証がお手元に届いてから行ってください)

電子申請による手続きの方法

電子申請の場合は、次のページから手続きできます。
総務省 電波利用電子申請
注意事項

  1. 申請内容・アカウント情報にはすべて新しい住所を入力してください。
  2. 審査が終了すると、「電波利用電子申請」から免許記録が閲覧できるようになりますので、ログインして内容を確認してください。

書面による手続きの方法

書類による申請の場合の提出書類は、変更申請書、無線局事項書及び工事設計書です。
様式は以下のページに掲載しております。
関東総合通信局(各種書類のダウンロード(アマチュア局用))
必要な項目を記入し、関東総合通信局へ提出してください。

※令和7年10月1日の法令改正により、変更申請(届)によって免許記録又は免許事項証明書の記載事項に変更が生じる場合には、免許事項証明書の交付を受ける必要があるため手数料(480円)がかかります。お手元の免許記録又は免許事項証明書を確認し、内容が変更となる場合(ただし、一括表示記号でない免許記録等を所有する場合で、今回の手続で工事設計のみを変更する場合を除きます。)には、収入印紙を貼り付けたうえで、必要額の返信用の切手を貼った返信用封筒を同封して提出してください。

保証を受けた上で申請する必要がある場合について

 以下のような場合等は、保証を受けた上で変更の手続きを行っていただく必要があります。

  1. 適合表示無線設備以外の設備を含む設備変更の場合
  2. 適合表示無線設備に附属装置(アマチュア局特定附属装置を除く)の取り付けや出力の低減改造等を行い、技術基準適合証明の効力を失った場合
  3. 移動しない局の設置場所を変更する場合(適合表示無線設備のみを使用する場合は除く)
 

 保証を受ける方法については、以下の保証事業者にお問い合わせください。

JARD(一般財団法人日本アマチュア無線振興協会) 保証事業センター別ウィンドウで開きます
電話:03-3910-7263

移動しない局の変更申請について

 変更申請の内容が以下に該当する場合、人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類の添付が必要です。

  • 移動範囲を「移動する」から「移動しない」に変更する場合
  • 移動しないアマチュア局の無線設備の設置場所を変更する場合
  • 移動しないアマチュア局の工事設計を変更(送信機・空中線の撤去以外)する場合

※詳細については、「電波の強度に対する安全施設について(電波利用ポータル)別ウィンドウで開きます」をご確認ください。当該ページに掲載している「参考4:簡易な適合確認書(半波長ダイポールアンテナ)」または「参考5:簡易な適合確認プログラム」を作成し添付してください。

社団局の理事・構成員の変更、定款の変更について

 社団局の理事・構成員の変更、定款を変更する場合は、変更申請(届出)を行ってください。この際、以下の書類の提出が必要です。電子申請の場合は、変更申請(届出)から入力を行い、以下の書類のうち「アマチュア局変更等申請書及び届出書、無線局事項書及び工事設計書」以外の書類を添付した上で、提出してください。電子申請の場合は、電子的に免許記録が閲覧できるようになりますので、免許事項証明書の交付は原則不要です。
(社団局の理事・構成員変更の場合)

1.アマチュア局変更等申請書及び届出書、無線局事項書及び工事設計書
関東総合通信局(各種書類のダウンロード) の「その他の方」の様式を使用してください。
※理事・構成員の変更により、構成員全体で見たときに最上位の資格が現状と変更になる場合は、免許事項証明書の受取が原則必要となりますので、480円の収入印紙を貼り付けて提出してください。
2.構成員名簿
関東総合通信局(各種書類のダウンロード) の「その他の手続様式」内に掲載しております。
 
(社団局の定款変更の場合)
1. アマチュア局変更等申請書及び届出書、無線局事項書及び工事設計書
関東総合通信局(各種書類のダウンロード)の「その他の方」の様式を使用してください。
2. 旧代表者から新代表者に代表権を移譲する旨を記載した書類
関東総合通信局(各種書類のダウンロード)の「その他の方」の様式を使用してください。

社団局の代表者や名称の変更について

 社団局の名称や代表者を変更する場合は変更申請(届出)を行ってください。この際、以下の書類の提出が必要です。電子申請の場合は、変更申請(届出)から入力を行い、以下の書類のうち「アマチュア局変更等申請書及び届出書、無線局事項書及び工事設計書」以外の書類を添付した上で、提出してください。電子申請の場合は、電子的に免許記録が閲覧できるようになりますので、免許事項証明書の交付は原則不要です。
※代表者氏名を変更する場合、申請書類等は新代表者名でご作成ください。

(社団局の名称変更の場合)
1.アマチュア局変更等申請書及び届出書、無線局事項書及び工事設計書
関東総合通信局(各種書類のダウンロード) の「その他の方」の様式を使用してください。
※社団局の名称を変更する場合は、免許事項証明書の受取が原則必要となりますので、480円の収入印紙を貼り付けて提出してください。
2.定款
関東総合通信局(各種書類のダウンロード) の「その他の手続様式」内に掲載しております。
 
(社団局の代表者変更の場合)
1.アマチュア局変更等申請書及び届出書、無線局事項書及び工事設計書
関東総合通信局(各種書類のダウンロード) の「その他の方」の様式を使用してください。
※社団局の代表者を変更する場合は、免許事項証明書の受取が原則必要となりますので、480円の収入印紙を貼り付けて提出してください。
※2から4の資料は関東総合通信局(各種書類のダウンロード)の「その他の手続様式」内に掲載しておりま
2. 旧代表者から新代表者に代表権を移譲する旨を記載した書類
3. 定款
4. 構成員名簿
※2から4の資料は関東総合通信局(各種書類のダウンロード) の「その他の手続様式」内に掲載しております。
 

免許事項証明書等(無線局免許状や免許記録の写しを含む)の返納について

 令和7年10月1日の法令改正により、免許事項証明書等の返納義務はなくなりました。免許事項証明書等は処分するか、有効でないことが明らかになるように措置(大きく赤ペンでバツ印をつける等)してください。

申請書類の入手方法について

 申請用紙は、以下のページからダウンロードすることができます。印刷してご使用ください。
 ご自身で印刷することが難しい場合には、一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービス 別ウィンドウで開きますを使用いただくか、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(電話:03-3988-8752)等にご相談ください。
※一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービスは、印刷の代行を行うもので、申請の代行を行うものではありませんので、ご注意ください。

封筒・書類の宛先

〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 アマチュア局担当 行

申請書類は信書のため、郵便・信書便で送付してください。(郵便・信書便以外で送付すると、郵便法違反となります。)

電子申請の場合、令和7年10月1日以降に提出した各種申請(届出)については、これまでのような書面による免許状は交付されませんので返信用封筒は送付しないでください。「電波利用電子申請」から免許記録が閲覧できるようになりますので、ログインして内容を確認してください。

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