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アマチュア局の免許事項証明書の交付請求について

 免許事項証明書の交付請求とは、「電波利用電子申請」で閲覧できる免許記録に加えて、紙でも持っておきたい場合等に請求手続(有料)を行うことで、これまでの「無線局免許状」と同様な書面による証明書の交付を受けることができる手続きです。

注意点

  • 書面により開局申請や変更申請、再免許申請等をご提出いただいた場合には、手数料額に免許事項証明書の交付請求額が含まれているため、別途本手続を行う必要はありません。
  • 免許事項証明書をお持ちの方が、免許事項証明書を紛失した場合は、本手続を行ってください。
  • 電子申請を行ったことにより、免許記録の閲覧が可能な方も、本手続きを行うことができます。
  • 「電波利用電子申請」にて免許記録の閲覧請求(無料)を行うことで、免許記録の閲覧ができるようになります。免許記録をご自身で印刷することでも法令の備付け義務を満足しますので、紙の免許が必要な場合でも、通常は本手続き(有料)を行う必要はありません。
  • 写真のある無線従事者免許証は本手続では再交付できません。こちらの手続(免許証の再交付申請方法)を行ってください。

手続方法

(書面による手続方法)
 必要事項を記入した申請書に480円分の収入印紙を貼り、必要額の切手を貼った返信用封筒を同封の上、提出してください。
(電子申請による手続方法)
 「電波利用電子申請」において必要事項を入力し、送信してください。手数料納付の連絡が届きましたら、手数料(440円)を納付してください。審査終了となりましたら、免許事項証明書の発行が完了しておりますので、お受取をお願いいたします。
※電子申請により手続を行う場合には、利用可能なサービスに「無線局に関する申請・届出等の様々な手続き」が追加されている必要があります。(「アマチュア局専用の簡易な手続き」からは手続できませんのでご注意ください。)
※電子申請により手続を行う場合には、免許の番号等の入力が必須となります。紛失されており免許の番号等がわからない場合、電子申請による手続はできませんので、書面により手続してください。

書類の入手方法について

 手続きに必要な用紙は、以下のページに掲載しております。

 関東総合通信局(各種書類のダウンロード)

書類の宛先

〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 アマチュア局担当 行

書類は信書のため、郵便・信書便で送付してください。(郵便・信書便以外で送付すると、郵便法違反となります。)

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