同時申請について

無線従事者免許と無線局免許の申請が同時に行えます(令和5年9月25日スタート)

 制度に関する詳細は総務省 電波利用ホームページ(同時申請のご案内) をご確認ください。 
※同時申請は「無線従事者免許」と「無線局(開局又は変更)」の申請を『同時に申請する』ことができる制度ですので、両方の申請書が到達しないと同時申請として扱えず、書類不備となりますのでご注意ください。

同時申請をする際のお願い

「無線従事者免許」と「無線局(開局又は変更)」のそれぞれの申請において同時申請のチェックをしてください
※無線従事者免許の申請においては、申請書の「同時にアマチュア局に係る申請書を提出します。」にチェックをしてください。
※無線局(開局又は変更)の申請においては、無線局事項書及び工事設計書の「無線従事者免許証の番号」欄の「無線従事者免許同時申請」にチェックをした上で、同時に申請する無線従事者資格及び国家試験受験番号又は養成課程修了証明書の番号を記載してください。

•申請は同一の総合通信局等に行ってください。
 例えば無線局の申請を関東総合通信局、無線従事者の申請は他の総合通信局等とされた場合、申請先が異なるため同時申請として扱えず、書類不備となります。

•無線局の申請を「書面の申請書」にて行う場合は、従事者免許の申請書類も同封してください。
 別々の封筒で郵送いただいても結構ですが、郵便事情等により到達のタイミングがずれた場合、書類の確認に時間を要する場合がございます。

申請の注意点

  • 同時に申請が可能になりますが、同時に免許処理が終わるわけではございません。
    書類に不備があった場合、補正の対応を行っていただく都合上、免許処理のタイミングが大幅にずれる場合がございます。
  • 「無線従事者免許」と「無線局(開局又は変更)」の申請のどちらかに同時申請のチェックがない場合、同時申請としての処理を進めることができませんので、記載漏れがないか、十分確認した上で申請してください。

書類の宛先

〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部
陸上第三課 アマチュア担当 又は 航空海上課 無線従事者担当 行
(↑どちらでも結構です)
申請書類は信書のため、郵便・信書便で送付してください。(郵便・信書便以外で送付すると、郵便法違反となります。)

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