アマチュア局の無線局免許は移動範囲によって「移動する」局と「移動しない」局に区分されます。
「移動する」局に登録可能な送信機は最大出力が50W以下の送信機に限られるため、「移動する」局に最大出力が50Wを超える送信機を登録しようとする場合、併せて移動範囲を「移動しない」に変更する必要が生じます。移動範囲は送信機ごとではなく、無線局ごとに設定されますので、移動範囲を「移動する」から「移動しない」に変更するとその局に登録されている送信機はすべて「移動しない」扱いとなります。そのため、その局に登録されている送信機がたとえハンディーであっても、移動範囲を「移動しない」として免許されている場合、免許状に書かれている設置場所から移動して運用することはできません。
移動して運用する場合は別に50W以下の「移動する」局の免許が必要です。この場合の「移動する」局は同一呼出符号、違う免許番号になります。「移動する」局と「移動しない」局間の設備共用はできません。
50W以下の局は一般的に「移動する」局であり、常置場所での常時運用も含まれます。
電波利用ポータル「よくあるご質問(アマチュア無線)」内の、「11.よくあるご相談についての総務省の考え方」も参照ください。
「移動しない」局は免許状の移動範囲欄が空欄になっています。
「移動する」局は免許状の移動範囲欄に「陸上、海上及び上空」等の文字が入っています。