廃止・新設について

 廃止・新設とは、「今ある無線局の廃止」と「同等の無線局の開局申請」を同時に行う場合に限り、無線設備の確認を必要としない免許手続きです。[無線局免許手続規則第15条の2 および 第15条の5 関連]
再免許申請期間経過後から免許が失効するまでの1ヶ月間でも、事業者による保証を受けることなく開局手続きができます。
アマチュア無線局の場合は次のすべての条件に合致した場合にのみこの手続きをすることができます。

  • 免許の有効期限が満了前であること
  • 設置場所に変更がないこと(「移動しない」アマチュア局のみ)
  • 常置場所の場合はその無線局の常置場所を管轄する総合通信局の管轄区域に変更がないこと(「移動する」アマチュア局のみ)
  • 現在の無線局の無線設備の全部または一部を使用するものであること
  • 現在の無線局の電波の型式および周波数の全部または一部を使用するものであること
  • 空中線電力に変更がないこと
  • 無線従事者に変更がないこと

    また、次の条件に合致した場合にのみ工事設計の記載を省略することができます。
    • 現在の無線局の無線設備の全部を使用するものであること
    • 事項書の備考欄に「工事設計に変更無し」の記載があること

注意点

  • 廃止届を同時に提出する必要があります
  • 撤去以外の無線設備の変更はできません
  • 従事者番号の変更はできません
  • コールサインの変更はできません
  • 免許番号が変わります
  • 運用できない期間が生じます
  • 申請書の必要項目は省略なく記入する必要があります
  • 社団局の場合は定款・構成員名簿等の提出が必要です

手続き中の無線局の運用

 今ある無線局の有効期限が切れてから、新しい免許状が届くまでの間は無線局が運用できません。

旧免許状の返納について

 有効期間が満了した旧免許状は返納してください。

申請書類の入手方法について

 申請用紙は、日本アマチュア無線連盟(電話:03-3988-8752)から取り寄せるか、以下のリンクからダウンロードして作成してください。

封筒・書類の宛先

〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 アマチュア局廃止・新設担当 行

書面申請の場合、収入印紙を貼った申請書の送付には簡易書留などをお勧めします。
申請書類は信書のため、メール便(ゆうメール、クロネコメール便、飛脚メール便など)は使用できません(郵便法違反となります)。

電子申請の場合で申請の際に「返信用封筒別送」を選択された場合は、返信用封筒を提出していただく必要があります。手数料納入後に必要額の返信用の切手を貼った、住所・氏名、申請の種別・電子申請番号を記入した返信用の封筒を提出してください。

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