廃止・新設とは、「今ある無線局の廃止」と「同等の無線局の開局申請」を同時に行う場合に限り、無線設備の確認を必要としない免許手続きです。[無線局免許手続規則第15条の2 および 第15条の5 関連]
再免許申請期間経過後から免許が失効するまでの1ヶ月間でも、事業者による保証を受けることなく開局手続きができます。
アマチュア無線局の場合は次のすべての条件に合致した場合にのみこの手続きをすることができます。
今ある無線局の有効期限が切れてから、新しい免許状が届くまでの間は無線局が運用できません。
有効期間が満了した旧免許状は返納してください。
申請用紙は、以下のリンクからダウンロードすることができます。印刷してご使用ください。
ご自身で印刷することが難しい場合には、一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービス等のご使用をご検討ください。
※一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービスは、印刷の代行を行うもので、申請の代行を行うものではありませんので、ご注意ください。
〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 アマチュア局廃止・新設担当 行
書面申請の場合、収入印紙を貼った申請書の送付には簡易書留などをお勧めします。
申請書類は信書のため、メール便(ゆうメール、クロネコメール便、飛脚メール便など)は使用できません(郵便法違反となります)。
電子申請の場合で申請の際に「返信用封筒別送」を選択された場合は、返信用封筒を提出していただく必要があります。審査終了後に必要額の返信用の切手を貼り、住所・氏名、申請の種別・問い合わせ番号を記入した返信用の封筒を提出してください。