廃止・新設について

 廃止・新設とは、「現在の無線局の廃止」と「同等の無線局の開局申請」を同時に行う手続きで、再免許申請期間経過後から免許が失効するまでの1ヶ月間でも、事業者による保証を受けることなく開局手続きができます。[無線局免許手続規則第15条の2および第15条の5関連]
 アマチュア局の場合は、次のすべての条件に合致した場合にのみこの手続きをすることができます。

  • 免許の有効期間満了前であること
  • 移動しないアマチュア局の場合は、無線設備の設置場所に変更がないこと
  • 移動するアマチュア局の場合は、無線設備の常置場所を管轄する総合通信局等が同一であること
  • 現在の無線局の無線設備の全部または一部を使用するものであること
  • 指定される周波数等の一括表示記号に変更がないこと
  • 個人局の場合は、現在の無線局の免許人が申請者であること
  • 社団(クラブ)局の場合は、構成員に変更がないこと

 また、次の条件に合致した場合にのみ工事設計の記載を省略することができます。

  • 現在の無線局の無線設備の全部を使用するものであること
  • 事項書の備考欄に「工事設計に変更無し」の記載があること

注意点

  • 廃止届を同時に提出する必要があります
  • 撤去以外の無線設備の変更はできません
  • 従事者番号の変更はできません
  • 免許の番号が変わります
  • 無線局を運用できない期間が生じる場合があります
  • 申請書の必要項目は省略なく記入する必要があります
  • 社団局の場合は定款・構成員名簿等の提出が必要です

手続き中の無線局の運用

 現在の無線局の有効期限が切れてから、新しい免許状が届くまでの間は無線局を運用できません。

旧免許状の返納について

 有効期間が満了した旧免許状は返納してください。

申請書類の入手方法について

 申請用紙は、以下のリンクからダウンロードすることができます。印刷してご使用ください。
 ご自身で印刷することが難しい場合には、一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービス別ウィンドウで開きます等のご使用をご検討ください。
※一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービスは、印刷の代行を行うもので、申請の代行を行うものではありませんので、ご注意ください。

封筒・書類の宛先

〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 アマチュア担当 行

書面申請の場合、収入印紙を貼った申請書の送付には簡易書留などをお勧めします。
申請書類は信書のため、メール便(ゆうメール、クロネコメール便、飛脚メール便など)は使用できません(郵便法違反となります)。

電子申請の場合で申請の際に「返信用封筒別送」を選択された場合は、返信用封筒を提出していただく必要があります。審査終了後に必要額の返信用の切手を貼り、住所・氏名、申請の種別・問い合わせ番号を記入した返信用の封筒を提出してください。

ページトップへ戻る