国家試験に合格、又は養成課程を修了しても、次のいずれかに該当する人は、免許が受けられない場合があります。
- 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過していない人
- 電波法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない人
- 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な知識、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ただし、第三級陸上特殊無線技士、各級アマチュア無線技士の資格に限って、一定の条件により免許が受けられます。