電波利用料は無線局免許状に記載された免許の月日(応当日といいます。)を基準にご請求をさせていただいておりますが、数年分まとめて納付することもできます。 その場合は別途、お申し出(前納申出書)が必要になります。
前納の取り扱いは、納入告知書をお送りしてから督促状をお送りする間の納付に有効であり、万一督促状が発送された場合はこの取り扱いは無効とさせていただきますので、早めにご納付ください。
ページトップへ戻る