電波利用料の納付は専用の納付書が必要です。納付書がお手元にない場合は再発行させていただきますので、当局までご請求ください。
なお、納付期限が過ぎて電波利用料納付のお願い(ハガキ)が届いた場合、インターネットバンキングやペイジーマーク表示のあるATMから、ハガキに記載された【収納機関番号】等で納付することができます。
※インターネットバンキング等による納付では、領収書は発行されませんのでご注意ください。領収書を必要とする方は、金融機関の窓口で納付をお願いします。 |
※整理番号は各書類の下記の部分に記載されています。
※(この部分は納入告知書の左半分を表示しています。)
※(督促状に同封されている「総務省からのお知らせ」部分を表示しています。)