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納入告知書がない(納入告知書再発行)

 電波利用料の納付は専用の納付書が必要です。納付書がお手元にない場合は再発行させていただきますので、当局までご請求ください。
 なお、納付期限が過ぎて電波利用料納付のお願い(ハガキ)が届いた場合、インターネットバンキングやペイジーマーク表示のあるATMから、ハガキに記載された【収納機関番号】等で納付することができます。

※インターネットバンキング等による納付では、領収書は発行されませんのでご注意ください。領収書を必要とする方は、金融機関の窓口で納付をお願いします。
  • 手紙・ハガキでのご請求
    〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
    総務省関東総合通信局 総務部財務課
  • 電話でのご請求
    TEL:03-6238-1932
    (受付時間:祝祭日を除く月曜日から金曜日の8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)
  • FAXでのご請求
    FAX:03-6238-1669
    なお、ご請求の際には納入告知書等に記載されている11ケタの整理番号(※)か免許番号、納付書をお送りするご住所、お名前及び電話番号を明記してください。
  • 電子メールでのご請求
    こちらのフォームをご利用下さい。
    なお、ご請求の際にはフォーム内の「相談内容」に納入告知書等に記載されている11ケタの整理番号(※)か免許番号、納付書をお送りするご住所、お名前及び電話番号を明記してください(※対象は、関東総合通信局管内の無線局に限らせていただきます。)。

 

※整理番号は各書類の下記の部分に記載されています。

    ※(この部分は納入告知書の左半分を表示しています。)

    ※(督促状に同封されている「総務省からのお知らせ」部分を表示しています。)

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