納入告知書を住所以外の場所へ送ってほしい (会社・法人のみ)
電波利用料は原則として免許人住所にお送りすることになっていますが、ご希望により住所以外の場所へお送りする取り扱い(納入告知先申出)も承っております。
例えば・・・
- 工場など、無線機を使用している場所に送ってほしい。
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納入告知先申出をしていただく際のご注意
- 免許人住所が移転等でお変わりになった場合は納入告知先申出は承れません。住所変更の手続(電波法に基づく無線局の変更手続)をお願いします。
- なお、設置(常置)場所も変更になった場合は、あわせて申請(届)が必要です。
- アマチュア局等の個人の方あての納入告知書は、免許人住所以外への送付は行えません。
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