納入告知書(納付書)の到着は、免許等の日(その後毎年その免許等の日に応当する日)から10日程度かかります。10日を大幅に経過しても到着しない場合は、以下のような場合が考えられます。
免許等が失効している場合は、失効日以降の納入告知書(納付書)は送付されません。無線局免許状等で免許等の有効期間をご確認ください。
引き続き無線機の使用を希望される場合は、改めて無線局の開局手続きが必要になります。
免許(再免許)等申請の際に、免許等期間中の電波利用料を前納する旨の意思表示がなされており、すでに免許等期間中(例えば5年分)の電波利用料が納付されている場合は、納入告知書(納付書)は送付されません。
納入告知書(納付書)は、免許等の申請時に記載していただいた免許人住所・氏名(名称)宛に送付しております。その後、住所や氏名(名称)が変更となった場合は、手続が必要となります。