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電波利用料と類似した架空の請求にご注意ください

 「見知らぬ業者から葉書で電波利用料に類似した請求が来て、指定日までに指定口座に振込むようにという内容であったが、どうしたらよいか?」と言った問い合せが関東総合通信局に寄せられています。

 これは、アダルトサイトやツーショットダイヤル利用料の架空請求と同様、悪質な業者が多数の方に無作為に架空請求していることが考えられます。

 総務省において電波利用料の徴収を、債権回収業者等の外部業者に委託することは一切ございません。また、指定の口座に振込むという納付方法もございません。
※Pay-easy(ペイジー)収納サービスを利用したインターネットバンキングや金融機関ATMでは電波利用料を納付することができますが、画面には必ず「電波利用料」と表示されます。払込先の口座を指定することはありません。

 このような請求を受けた場合には、支払いをしないことはもちろんのこと、発行元への問い合せは絶対に行わないでください。個人情報が相手に知られてしまうことになりかねません。また、お住まいの地域の消費生活センターにご相談することをお勧めします。

※脅かしや悪質な取り立てを受けた場合やトラブルになりそうな場合は、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。
※電波利用料の納入告知書が手元に届いており、その内容に疑問の点がある場合は、送付元として記されている総合通信局にお問い合わせをお願い致します。
 

連絡先

総務省関東総合通信局 総務部 財務課
電話:03-6238-1932

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