昭和25年5月2日に公布された電波法第74条の規定に基づき、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生した場合に、人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図ることを目的に、昭和26年7月19日、中央非常通信協議会が設立され、これに伴い、関東地方においては昭和29年8月に関東地方非常通信協議会が設立されました。 その後、昭和40年6月2日の電波法改正により、第74条の2の規定が追加され、非常通信協議会は 、総務省が中心となり国、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関で構成する協議機関として位置付けられ、現在に至っています |
【非常通信とは】
非常通信は、電波法(以下、同法という。)第52条第4号において地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「非常の場合」という。)において、有線通信を使用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の援助交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信。
【非常の場合の無線通信(電波法第74条)】
1 総務大臣は、「非常の場合」において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
2 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
【非常通信体制の整備(電波法第74条の2)】
1 総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、「非常の場合」における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。
【非常時における重要通信の確保】
総務大臣は、電波法74条の2の規定に基づき、「非常の場合」において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備し、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を行っています。
関東地方非常通信協議会は、防災関係の国の機関、管内各県、市長会、町村会、電気通信事業者、放送事業者、ライフライン関係事業者等により構成しており、令和6年4月1日現在、163団体で構成しています。
我が国は、地理的、気象的条件から多くの自然災害が発生し、これまで数多くの尊い命や財産が失われています。特に関東地方は、先の東日本大震災の被災地で、今後、首都圏直下型地震の発生が懸念される地域であり、また、これまでに多くの台風の到来により大きな被害が発生しています。
非常通信協議会では、このような非常災害時に対応できるよう、1都7県において非常通信ルートを作成し、非常時における通信体制の整備に努めています。
【主な活動状況は、次のとおりです】
令和6年度事業計画
月日 | 行事 |
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令和6年5月 | 利根川水系連合・総合水防演習における災害対策用移動通信機器の出展(千葉県香取市) |
令和6年5月から12月 | 非常通信体制の総点検 |
令和6年8月から11月 | 総合防災訓練における非常通信訓練 |
令和6年9月 | 九都県市合同防災訓練への出展(東京都) |
令和6年10月 | 関東地方非常通信訓練(関東地方非常通信協議会主催) |
令和6年11月 | 全国非常通信訓練(中央非常通信協議会主催) |
令和7年2月(予定) | 防災・非常通信セミナー |
令和5年度の主な活動状況
月日 | 行事 |
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令和5年5月27日 | 利根川水系連合・総合水防演習における災害対策用移動通信機器の出展(埼玉県深谷市) |
令和5年7月から12月 | 非常通信実施体制の総点検 |
令和5年9月1日 | 九都県市合同防災訓練への出展(神奈川県相模原市) |
令和5年9月から12月 | 関東地方非常通信訓練(関東地方非常通信協議会主催) |
令和5年11月 | 第86回全国非常通信訓練(中央非常通信協議会主催) |
令和6年2月16日 | 令和5年度防災非常通信セミナー 講演1:「消防団による迅速な防災活動をアシストする地域防災アプリケーション【S.A.F.E】」 講演2:「非常通信網を活かす方策・訓練計画の策定」 |
このガイドマニュアルは、主として地方公共団体等において防災関係業務に携わる方々を対象として、災害等が発生した場合の非常通信の確保のために必要な事前及び非常時の措置について解説したもので、非常通信体制の整備・拡充、非常災害時の非常通信のために役立つものです。
「非常通信確保のためのガイドマニュアル(中央非常通信協議会作成)」 (総務省ホームページにリンク)