関東総合通信局では、震災・火災・風水害等の非常災害時において、「臨機の措置」による無線局の許認可を実施しています。
「臨機の措置」は、非常災害時において重要通信の疎通の確保を図るため、無線局の開設、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更の許認可を、口頭等の迅速な方法により行う特例措置です。
「臨機の措置」による手続き等につきましては、下記の「臨機の措置による手続き」をご確認の上、該当無線局の担当課までご連絡ください。
次の各号に該当する場合は、臨機の措置を行うことができます。
臨機の措置を行うことができる範囲は、すべての無線局について、次に掲げる事項です。
臨機の措置の手続きは、次のとおりです。
注: 詳しくは、該当無線局の許認可担当課にお問い合わせください。
対象の無線局 | 担当課 | 電話番号 | |
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1 陸上関係無線局 (下記2及び3を除く) |
電気通信事業用無線局 | 無線通信部 陸上第一課 | 03-6238-1760 |
官庁、地方公共団体、消防、電気、ガス、鉄道等の無線局 | 無線通信部 陸上第二課 | 03-6238-1770 | |
一般企業等の無線局 | 無線通信部 陸上第三課 | 03-6238-1780 | |
2 航空・海上関係無線局 | 無線通信部 航空海上課 | 03-6238-1740 | |
3 放送関係無線局 | 放送部 放送課 | 03-6238-1700 |