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電波監視の概要(令和4年度実績)

 近畿総合通信局は、年間を通じ、混信・妨害事案への迅速かつ的確な対応、不法無線局の撲滅に向けた各種対策を継続するとともに、広く電波利用環境保護のための周知・啓発活動を行い、快適で安心・安全な社会生活を支える良好な電波利用環境の維持及び向上に努めています。

<電波監視の概要>
別紙のとおり
  1. 無線局に対する混信・妨害申告と電磁障害等に関する照会・相談件数
  2. 重要無線通信妨害の申告件数
  3. 不法無線局に対する措置
  4. 周知・啓発等

別紙

1 無線局に対する混信・妨害申告と電磁障害等に関する照会・相談件数

 表1、図1のとおり、令和4年度の混信・妨害申告及び照会・相談件数の総数は、371件でした。
 航空、海上、列車無線等の重要無線通信に対する混信・妨害申告は横ばいですが、アマチュア無線局に関する申告は依然として多い状況です。

表1 無線局に対する混信・妨害申告と電磁障害等に関する照会・相談件数(単位:件)
区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
重要無線通信の局 40 27 25 28 28
業務用無線局 2 2 4 5 9
アマチュア無線局 112 87 188 412 315
その他の無線局 20 12 5 24 9
電磁障害 25 7 16 10 8
生体電磁環境 8 2 17 17 2
総計 207 137 255 496 371
  1. (1)「その他の無線局」とは、市民ラジオ、特定小電力無線局、外国規格無線機器等です。
  2. (2)「電磁障害」とは、家電、電子機器等から発射される不要電波による障害です。
  3. (3)「生体電磁環境」とは、電波が健康に影響するのではないかといった不安から寄せられる電波の安全性に関する照会、相談です。
図1 無線局に対する混信・妨害申告と電磁障害等の照会・相談件数
図1 無線局に対する混信・妨害申告と電磁障害等の照会・相談件数

2 重要無線通信妨害の申告件数

 表2、図2のとおり、令和4年度においては、航空通信に係る申告が1件、海上通信に係る申告が20件であり、他の無線局用途別では、若干の増減はあるもののほぼ横ばい傾向となっています。
 重要無線通信に対する妨害が発生すると、航空機や船舶の安全な航行などに支障を及ぼす場合があり、結果として、人命や国民生活の安全を脅かすものとなります。
 これらの事案に対し、近畿総合通信局では、直ちに電波監視システム(DEURAS)を活用して混信・妨害源の位置を把握し、さらに現地での移動監視を行って混信・妨害源を特定・排除しています。
 また、日常的に重要無線通信の周波数帯を監視し、妨害波の早期発見や混信の未然防止に取り組んでいます。

表2 重要無線通信妨害の申告件数(単位:件)
無線局の用途 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
電気通信業務 0 0 0 0 0
放送事業 1 3 0 4 2
消防業務 0 1 0 0 0
航空通信 4 4 12 8 1
海上通信 26 13 9 11 20
鉄道事業 3 3 2 3 5
その他 3 3 2 2 0
総計 37 27 25 28 28
図2 重要無線通信妨害の申告件数
図2 重要無線通信妨害の申告件数

3 不法無線局に対する措置件数

(1)不法無線局に対する指導件数(表3−1参照)

 電波監視により発見した不法無線局の疑いがある無線局に対しては、その運用者に対して、事実関係の報告を求めるとともに、無線設備の撤去等を指導しています。
 指導件数は、これまでの電波監視による指導や電波適正利用推進員による周知・啓発活動などにより、減少傾向にあります。

表3−1 不法無線局に対する指導件数 (単位:件)
種別 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
不法市民ラジオ 0 5 8 4 18
不法アマチュア無線 5 5 2 2 3
不法パーソナル無線 2 1 0 0 0
不法船舶無線 10 0 0 0 0
その他 102 11 7 12 23
総計 119 22 17 18 44

(2)不法無線局に対する告発件数(表3−2参照)

 捜査機関との共同取締りにより摘発した者や重要無線通信に妨害を与え、再三の指導に従わない等の悪質な違反者には、捜査機関に告発を行っています。

表3−2 不法無線局に対する告発件数(単位:件)
種別 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
不法市民ラジオ 3 0 1 1 1
不法アマチュア無線 65 45 16 7 11
不法パーソナル無線 0 0 0 0 0
不法船舶無線 3 2 0 0 0
その他 2 0 0 0 0
総計 73 47 17 8 12

(3) 無線機器の鑑定件数(表3−3参照)

 捜査関係機関が押収した無線機器については、刑事訴訟法に基づく嘱託を受け、鑑定を行っています。令和4年度は、24件の鑑定を行いました。不法市民ラジオは減少傾向にあり、またアマチュア無線機が大半を占めています。

表3−3 無線機器の鑑定件数(単位:件)
種別 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
不法市民ラジオ 7 0 3 1 1
アマチュア無線機 77 53 28 25 17
パーソナル無線機 0 0 0 0 0
その他 8 9 6 6 6
総計 92 62 37 32 24

4 周知・啓発等

(1) 指定無線設備等の販売店への指導等(表4−1参照)

 不法無線局の未然防止と免許情報告知制度※1の周知、指定無線設備※2や技術基準不適合設備の販売状況を把握するため、毎年、無線機器等の販売店を調査・指導しています。
 令和4年度は16店を調査しましたが5年連続で指導を要した店舗はなく、これらの制度が適正に浸透しているものと考えられます。

表4−1 指定無線設備等の販売店調査・指導件数(単位:店)
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
調査店舗数 12 13 8 12 16
指導店舗数 0 0 0 0 0

※1 指定無線設備(※2)を販売する業者に対し、当該指定無線設備の購入者へ無線局免許が必要である旨を告知する義務を課す制度(電波法第102条の14)。
※2 指定無線設備:総務大臣が指定する、不法市民ラジオ、不法アマチュア無線、不法パーソナル無線、不法携帯電話中継装置となるおそれがある無線設備(電波法施行規則第51条の2の2)。

(2) 流通分野に対する電波利用ルールの周知・啓発(表4−2参照)

 平成18年度より毎年、一般家庭で利用される無線機器を販売している店舗に対し、微弱電波の範囲を逸脱又は技術基準適合証明を取得していない機器を販売しないよう市場流通調査(コロナ禍のため令和2年度から令和4年度まで調査自粛。)を行っています。
 これらの機器を使用してしまうとその使用者(一般消費者)が、不法開設罪・運用罪(電波法第110条)に問われることがあります。店舗の中には、こうした電波法の知識がないまま、微弱電波の範囲を超えるFMトランスミッターやワイヤレスチャイム等を販売している場合もあることから、市場流通調査と併せ丁寧な周知・啓発に一層努めていく必要があります。

表4−2 不適合機器等販売状況調査件数(単位:店)
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
調査店舗数 42 48 0 3 0

※FMトランスミッター:FM電波により携帯音楽プレーヤー内の音楽ファイルを自室のコンポーネントや車載FMチューナで聴くための送信機器。

 また、平成25年度から「無線設備試買テスト」として、市場に流通している無線機器を試買し、電気的特性を測定しています。測定の結果、微弱電波の範囲を超える又は技術基準に適合していないおそれのある無線機器を消費者保護のために総務省ホームページ上に公表しています。令和4年度は、管内に本社等のあるこれらの機器のネット販売業者8者に対して、製造・販売中止、回収等の要請を行いました。

(3) 電波利用環境保護に関する周知・広報(表4−3参照)

 例年、CM放送や広報ポスター掲出などを通じて、電波利用のルールをはじめとした電波利用環境保護とその必要性を身近なものとして広く理解していただけるよう、周知・広報に努めています。
 令和4年度は、管内主要駅等でのデジタルサイネージ広告やポスター掲出のほか、これまで行っていたラジオCMに代えてインターネット広告(Yahoo!JAPANブランドパネル広告)などを実施しました。 
 令和4年度の実績は、以下のとおりです。

表4−3 電波利用環境保護等に関する周知・啓発
形態 対象・実施場所等 概要
インターネット広告
  ブランドパネル広告 滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県及び和歌山県に所在する情報端末対象 Yahoo! JAPANのトップページ(パソコン)
Yahoo! JAPANアプリのファーストビュー(スマートフォン)
交通広告
  デジタルサイネージ広告(駅等) 西日本旅客鉄道株式会社
近畿日本鉄道株式会社
南海電気鉄道株式会社
京阪電気鉄道株式会社
阪急電鉄株式会社
阪神電気鉄道株式会社
山陽電気鉄道株式会社
大阪市高速電気軌道株式会社
京都市交通局
神戸市交通局
主要32駅等
紙媒体広告
  会報誌への掲載依頼   トラック協会(各府県)
ポスター等を活用した周知啓発
  関係機関への協力依頼 近畿管区警察局
警察本部・警察署
大阪海上保安監部
第五管区海上保安本部
第八管区海上保安本部
日本CATV技術協会近畿支部
ポスター
リーフレット
関係団体等への協力依頼 地方公共団体(府県・市町村)
漁業協同組合
登録検査等事業者
近畿情報通信協議会会員各社
全国陸上無線協会近畿支部会員各社
全国船舶無線協会近畿支部会員各社
トラック協会(各府県)
電気商業組合(各府県)
商工会議所
高速道路サービスエリア
産業廃棄物関係組織・団体
中央卸売市場
環境省環境事務所
道の駅
公共工事関係組織・事業者
ポスター
リーフレット
ステッカー
関西鉄道協会加盟社局への協力依頼 阪急電鉄株式会社
泉北高速鉄道株式会社
北大阪急行株式会社
神戸市交通局
六甲山観光株式会社
信楽高原鐵道株式会社
京都市交通局
神戸新交通株式会社
紀州鉄道株式会社
能勢電鉄株式会社
和歌山電鐵株式会社
丹後海陸交通株式会社
ポスター

問い合わせ先

近畿総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話 06-6942-8516

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