微弱な無線局

微弱な無線局 今日、生活の中にいろんな電波機器が利用され、微弱型コードレス電話をはじめ、ワイヤレスマイク、非常警報送信機、ドア等の開閉送信機、ベビーモニターなどの多種多様な機器が出回っております。さらに、社会経済のグローバル化の中で輸入品も加えるとその数は膨大なものとなりますが、日本国内でご利用になる場合は、「電波法」に規定されているルールを守って正しく利用してください。

電波法の規定

発射する電波が著しく微弱な無線局については無線局の免許を受ける必要がありませんが、基準に合致しなければ免許が必要となるため注意しなければなりません。

(電波法第4条第1項)

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令(※)で定められるものは、この限りでない。

図:微弱無線局の3メートルの距離における電界強度の許容値
図:微弱無線局の3メートルmの距離における電界強度の許容値

※総務省令

電波法施行規則第6条

  1. 無線設備から3メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示(*1)する試験設備の内部のみで使用される無線設備については、当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については、当該生体の外部におけるものとする。)が、上図に示されたレベル以下であるもの
  2. 無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎メートル200マイクロボルト以下のものであって、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示(*2,*3)したもの
  3. 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発信器
  4. 1の電界強度の測定方法は、告示(*4)された方法のとおり

告示

  1. 総務省告示第173号(平成18年3月28日)
    「総務大臣が別に告示する試験設備」
  2. 電波監理委員会告示第486号(昭和26年5月2日)
    「免許を要しない無線局」
  3. 郵政省告示第708号(昭和32年8月3日)
    「免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数」
  4. 郵政省告示第127号(昭和63年2月25日)
    「発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法」

ご注意!

  • 「微弱な無線局」と思っても、電波法で規定している電界強度を超えて使用すると違法・不法無線局として罰せられます。(電波法第110条)
  • 「免許を要しない無線局」が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えたとき、総務大臣からその障害を除去するために必要な措置をとることを命ぜられることがあります。(電波法第82条)

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