近年、情報通信技術の発展及び社会・経済の進展に伴い、電波利用に対する需要が急激に増加し、特に、工場、ビル内あるいは一般社会・家庭などにおいて比較的狭い範囲内をサービスエリアとする無線通信に対する需要が高まっています。
これまでこのような需要には、免許を要しない著しく微弱な電波を利用した無線局が使用されてきましたが、雑音や混信に弱く、非常に短い距離でしか使用できなかったことから、近距離間での簡易連絡が可能な「小電力無線局(総称)」が制度化されています。
この小電力無線局には、免許を要する構内無線局や簡易無線局などの他に「コードレス電話の無線局」、「特定小電力無線局」、「小電力データ通信システムの無線局」など免許を要しない無線局があり、特に「特定小電力無線局」は近距離間での簡易連絡用のコミュニケーション手段として多種多様な用途に利用でき、無線従事者資格も無線局免許も不要であるため、広く一般の人々が簡易に利用できるようになっています。
「適合表示無線設備」とは、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」で定める小規模な無線設備について電波法に定める技術基準に適合している無線機器のことであり、当該基準に適合した無線機器には右図のような証明マークのラベルが貼付されています。
このラベルは、総務大臣の登録を受けた登録証明機関が行う「技術基準適合証明」及び「工事設計認証」の特定無線設備並びに製造事業者などが自ら「技術基準適合自己確認」を行った特定無線設備に貼付されることになっています。
通称「小電力電波機器ですよ、免許は要らない」と言いながら実際には、電波法に基づく技術基準適合証明などを受けていない無線設備があります(不法無線局)。
ご利用の前に、必ず技術基準適合証明マークが貼付されているか確認してください。