納付期限が過ぎてしまった

電波利用料は納付期限を過ぎてもお送りした納付書類で納付することができます。

ただし、元本が1,000円以上で納付期限から1ヶ月以上経過している場合や督促状が送られてきた場合などは延滞金等が発生している場合があります。

延滞金の計算方法については納付書類の裏面に記載されています。ご不明な点がありましたら、当局までお問い合わせください。

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