納入告知書が送られてこない

電波利用料納付書(納入告知書)が送られてこない原因には以下のようなことが考えられます。

  1. 電波利用料の納付書は、無線局申請書に記載された住所に送付します。従って、住所や氏名、会社名が 変更になっても手続きをされないと当局に返送されてしまいます。変更されたときは必ず無線局の変更に関する手続きを行ってください。
  2. 電波利用料は無線局の免許が有効な期間だけ発生します。免許が失効していると納付書は送付されません。
  3. まれに郵便事故等で届かないことがあります。

電波利用料は年に1回、無線局免許状に記載された免許の月日(応当日)を基準に、納付書を送付しています。応当日から約10日ほど過ぎても送られてこない場合はお手数ですが当局までご連絡ください。

ページトップへ戻る