コミュニティFM局

1.一の市町村(特別区を含み、政令指定都市にあっては区となります)の一部の区域において、地域に密着した情報を提供するために、平成4年1月に制度化された超短波(FM)放送です。
2.一般の放送局と同様、総務大臣の免許を受けて開局・運営する民間放送です。(電波法第4条)
ア 目的
  市町村の商業・業務・行政等の機能の集積した区域、スポーツ・レクリェーション・教養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等において、当該地域の振興その他公共の福祉の増進に寄与することを目的とするものです。

イ 周波数
  周波数の割当については、原則として、放送用周波数使用計画(総務省告示661号)に定めるコミュニティ放送用の周波数(76.1メガヘルツ、76.2メガヘルツ、76.3メガヘルツ、76.4メガヘルツ、76.5メガヘルツ)のうちから割り当てることにしていますが、これらの周波数の使用が困難な場合は、使用可能な他の周波数を選定することになります。
 76〜90メガヘルツ(超短波放送を行う周波数帯)の電波を利用するので、一般に市販されているラジオ(FM)で聞くことができます。

ウ 空中線電力
  空中線電力は、原則として20ワット以下で必要最小限のものとしています。
3.コミュニティ放送局の現状
 コミュニティ放送局は近畿管内で41局(令和5年9月10日現在)が開局しています。  

全国の現状別ウィンドウで開きます(総務省電波利用ホームページ)

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