近年、再生可能エネルギーの導入促進に対する期待が高まっており、近畿地方においても風力発電施設の建設計画が進められています。
風力発電施設の周辺環境は、環境アセスメント等により保護されているところですが、これらの施設の建設による放送中継局等の受信環境への影響が懸念されています。
放送中継局は、風力発電施設の建設地と同様、山岳・稜線上に設置されていることが多く、それらは居住地・集落等と異なり、地図上から設置有無を確認できないことがあるため、計画時周辺環境調査の対象から見落とされる可能性が考えられます。
また、近年、洋上風力発電施設の建設も進められていますが、離島で生活されている方々が本土の放送中継局からの放送波を受信していることがあるため、注意が必要です。
注1:テレビ放送用中継局やラジオ・FM中継局のほか、ケーブルテレビ等の共同受信施設でも同様の影響が生じる可能性があります。また、主要な放送局・中継局への回線(いわゆるマイクロ波回線)の領域のほとんど は電波法102条の2にもとづく「伝搬障害防止区域」に指定されており、風力発電施設等高層建築物の建設に当たっては電波法に基づく手続が必要となる場合があります。
注2:条件は様々ですが、一般的に、放送の受信方向(受信アンテナから見て放送局のある方向)に風力発電施設等がある場合に影響が生じやすいとされています。
風力発電施設の建設の計画に当たっては、放送中継局等の施設が周囲にないか可能な限りご確認いただくとともに、建設計画を具体化する際には、地域の放送事業者又は近畿総合通信局にお問い合わせください。