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不法な携帯電話等通話抑止装置にご注意ください

  近年の携帯電話やPHSの急速な普及に伴い、劇場やライブハウス、コンビニ、レストラン、喫茶店、映画館等において、携帯電話等の呼び出し音が他の方々に迷惑をかける事例が多く発生しています。このため、携帯電話等の呼び出し音や通話を抑止する機能を備える無線設備(携帯電話等通話抑止装置、以下「通話抑止装置」という。)を用いて、呼び出し音等による迷惑防止を図る動きが出ています。

  この通話抑止装置を使用するためには無線局の免許が必要であり、免許を受けるためには使用場所(ライブを行うコンサートホール等)及び無線従事者資格(第三級陸上特殊無線技士以上)など一定の条件があります。

  しかし、一部のメーカー等から「無線局の免許が不要。」、「微弱な電波で電波法に抵触しない。」などのうたい文句で販売され、店頭や通信販売により入手することが可能となっています。

  もし免許を受けずに通話抑止装置を設置・運用した場合は、電波法違反となり1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる対象となります。すでに装置を設置している場合には、直ちに使用を中止して撤去してください。

  なお、通話抑止装置を使用したい場合は、近畿総合通信局無線通信部陸上第三課(電話:06-6942-8574)にお問合せください。

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