地震、台風等の災害や非常時における被害を最小限とするには、災害状況の把握や救助活動等に必要な通信の確保が極めて重要です。 このため電波法第74条の2では、総務大臣が、非常の場合の通信の円滑な確保のための体制の整備等の措置を講ずるよう規定されています。 近畿地方非常通信協議会は、この電波法の規定の趣旨を達成するために昭和37年に設立された団体です。
会長 近畿総合通信局長
主な加入団体 国の関係機関、近畿2府4県、各府県警察本部、市町村、電気通信事業者、放送事業者、電力事業者、ガス事業者、鉄道事業者 等
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