表彰規程

(目的)
第 1条 この規程は、近畿地方非常通信協議会(以下「協議会」という)が行う表彰及びその手続きを定めることを目的
     とする。

(基準)
第 2条 表彰は、次の個人又は団体について行う。
   (1) 非常通信の実施に関して、特に推奨するにたる功績のあったもの。
   (2) 協議会の業務の運営について、顕著な功績があったもの。

(手続き)
第 3条 表彰は会長が行う。
  2.  協議会の委員は、前条の基準に該当し、表彰することが適当と認められるものがあるときは、推薦書を会長に提
     出する。
  3.  会長は、前項の推薦があったときは、選考委員会に付託する。

(選考委員会)
第 3条の2 選考委員会は、会長が委嘱する委員若干名とする。
  2.  選考委員会は、過半数の委員が出席し、全員の賛成を得て決定する。

(表彰)
第 4条 表彰は、表彰状又は感謝状を贈る。
  2.  表彰には、副賞をあわせて贈ることができる。

(表彰の時期)
第 5条 表彰は、原則として総会の際に行う。



附則
   この規程は、昭和39年5月12日から実施する。

附則
   この規程は、平成8年5月31日から実施する。
   選考の対象期間は前年度をもって行うものとする。

附則
    この規程は、平成13年5月18日から実施する。

附則
    この規程は、平成22年5月14日から実施する。

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