非常通信要請規程

(目的)
第 1条 この規程は、会則第11条に基づき、非常通信の取扱いを会員に、要請するための手続きを定めることを目的
     とする。

(要請の対象)
第 2条 非常通信の取扱要請は、次の場合を対象とする。
   (1) 会員から非常通信の確保の協力を求められた場合。
   (2) その他非常通信の取扱要請を行う必要がある場合。

(会議の構成)
第 3条 会議は、議長、副議長及び若干の議員で構成する。  
     議長及び副議長は、議員の中から会長が委嘱する。

(任務)
第 4条 議長、副議長及び議員は次の任務を行う。
   (1) 議長は、要請会議を代表し、会務を総括する。
   (2) 議長は、会長の委任を受け非常通信の取扱要請を行う。
   (3) 副議長は、議長を補佐し議長に事故あるときは、その職務を代行する。
   (4) 議員は、非常通信の取扱いに関する協議を行う。

(任期)
第 5条 議長、副議長及び議員の任期は1年とする。
     ただし、再任を妨げない。任期の途中において異動があった場合の新任者の任期は前任者の残任期間とする。

(会議の開催)
第 6条 会議は、議長が召集する。
   (1) 要請会議は、非常通信の取扱要請を行う時期及び期間などについて協議する。
   (2) 時間的余裕がない場合は、議長自ら要請を行うことができる。

(要請への協力)
第 7条 議長から、非常通信の取扱要請を受けた会員は、自己の責任においてこれに協力することとする。

第 8条 削除


附則
   この規程は、平成2年7月23日から施行する。

附則
    この規程は、平成7年5月30日から施行する。

附則
   この規程は、平成13年5月17日から施行する。

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