電波法に定める技術基準を満たさない無線設備が市場に流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
総務省では、インターネットや実店舗等の市場に流通している無線設備を購入して電波の強さ等を測定し、電波法の基準に適合する無線設備に該当するかを確認する取組(無線設備試買テスト)を実施しています。測定の結果、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準の許容値を超えることが明らかな無線設備や、電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備に関する情報を公表しています。
微弱の基準の許容値を超える無線設備の例
(ワイヤレスカメラ)
技術基準に適合していない無線設備の例
(トランシーバー)
近畿総合通信局では、令和4年7月1日に総務省が公表した「令和3年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)」に基づき、技術基準等に適合していない無線設備を販売する業者7者に対し、販売を中止し、回収する等の積極的な取組を実施するとともに、無線設備を取り扱うにあたっては、技術基準等に適合しない無線設備を販売しないように努めていただくよう文書で要請しました。
今後も一般消費者が意図せず法令基準を超えるような無線設備を購入・使用し、電波法違反となることや他の無線局に混信・妨害を与えることを未然に防止するため様々な取組を行っていきます。