総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 九州総合通信局 > 高周波利用設備に関する手続き

高周波利用設備に関する手続き

1. 制度の概要

 電波法では、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用する医療用設備工業用加熱設備各種設備については、設備の種別に従い各々の設置許可を受けるよう定めています。
  高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信や放送に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数及び電力を使用する高周波利用設備については、設置又は変更する前に許可を受ける必要があり、次のようなときには申請又は届出の手続が必要となります。(設置に関する申請手続

  1. (1)設備を設置しようとするとき
  2. (2)許可を受けた設備の増設や取替え又は設置場所を変更しようとするとき
  3. (3)許可を受けた者を変更(相続・合併など)したとき
  4. (4)許可を受けた設備を廃止しようとするとき

 また、許可を受けた設備から漏洩した電波が他の通信設備に妨害を与える場合、その妨害を除去するための措置をおこなっていただく必要があります。
 なお、一定の要件を満たしている設備、製造業者又は輸入業者が事前に総務大臣の「型式指定」を受けている設備や 「型式確認」の届出をおこなっている家庭用の電子レンジや電磁誘導加熱式調理器については、許可を受ける必要はありません。(設置許可不要設備

2. 許可が必要な高周波利用設備

設備の種別

通信設備 電力線搬送通信設備 電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備。
(1)周波数が10kHzから450kHzまでで高周波出力が10W以下のもの。(お知らせランプなど)
(2)周波数が2MHzから30MHzまでの屋内で使用するもので高周波出力が10W以下のもの。(PLC)(実験用電力線搬送通信設備許可等情報
誘導式通信設備 線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備。 使用周波数は、10kHzから250kHzまで。ただし、平成18年10月4日総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。 AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数。 (列車無線、トンネル等内でのAMラジオ再送信など)
誘導式読み書き通信設備 13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備。(電子タグ、非接触ICカードなど)
通信設備以外の設備 医療用設備 高周波のエネルギーを医療に利用する設備で、50Wを超える高周波出力を使用する設備。 (MRI、電気メス、高周波治療器など)
※医療用品の洗浄用するための設備は各種設備となります。
工業用加熱設備 高周波のエネルギーを木材・合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融・加熱、真空管の排気等工業生産に利用する設備で、50Wを超える高周波出力を使用するもの。(木材乾燥・接着、金属の加熱加工・溶解・接着などの工業生産に使用するもの)
各種設備 上記以外で、高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などに利用する設備で、50Wを超える高周波出力を使用する設備。(プラスチック加工、金属・溶液の分析装置、業務用IH調理器、業務用電子レンジなど)
実験用各種設備許可等情報

3. 設置許可不要設備

 無線通信等への影響が少ないと判断される設備については、個別の許可を不要としており、次のような設備があります。

3-1. 一定の要件を満たしている次の設備

  1. (1)ケーブル搬送設備
  2. (2)平衡二線式裸線搬送設備
  3. (3)電力線搬送通信設備であって、受信のみを目的とするもの
  4. (4)誘導式通信設備であって、線路からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したもの) の距離における電界強度が15μV/m以下のもの
  5. (5)誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m以下のもの
  6. (6)通信設備以外の高周波利用設備であって、その高周波出力が50W以下のもの
 

3-2. 総務大臣から技術基準に適合していることで指定を受けた、次に掲げる設備 (型式指定)

  1. (1)誘導式読み書き通信設備
  2. (2)搬送式インターホン
  3. (3)一般搬送式デジタル伝送装置
  4. (4)特別搬送式デジタル伝送装置
  5. (5)広帯域電力線搬送通信設備
  6. (6)超音波洗浄機
  7. (7)超音波加工機
  8. (8)超音波ウェルダー
  9. (9)電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
  10. (10)無電極放電ランプ
 

3-3. 製造事業者等が、機器の型式について技術的条件に適合していることの確認を自ら行い、総務大臣へ届出た、次の設備 (型式確認)

  1. (1)電子レンジ
  2. (2)電磁誘導加熱式調理器

4. 設置に関する申請手続き

 高周波利用設備の設置には、原則として総務大臣の許可が必要となります。
 また、許可を受けた高周波利用設備を変更する場合や、撤去する場合も手続きが必要となります。
 以下の区分に従い、手続きを行ってください。
 なお、高周波利用設備関係の手続がe-Gov電子申請に対応いたしました。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。
 

4-1. 新規設置 (許可申請)

<提出書類等>

  1. ○申請(届)書作成にあたっては、必ず「申請(届)書作成上の注意事項」をお読みください。
  2. ○申請用の各様式はこのページからダウンロードできます。
    1. (1)高周波利用設備許可申請書 …1通
    2. (2)高周波利用設備添付書類 … 2通
    3. (3)添付図面 …2部
      添付図面
      ア.電力線搬送通信設備 線路系統図
      イ.誘導式通信設備 線路系統図
      ウ.誘導式読み書き通信設備 装置の系統図、装置の外観図又は写真
      エ.通信設備以外 装置の外観図又は写真
    4. (4)設置場所付近の図…2部

      (注)設置場所付近の図面は、医療用設備、工業用加熱設備又は各種設備に限り、その設置場所を中心とした概略半径200メートルの円内の略図に建造物、道路、空地等の状況を示したものを提出してください。

    5. (5)返信用封筒(切手貼付)…1通 (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)

    4-2. 設備の設置場所変更、増設又は取替 (変更許可申請)

    <提出書類等>

    1. (1)高周波利用設備変更許可申請書 …1通
    2. (2)高周波利用設備添付書類 … 2通
    3. (3)添付図面 …2部
    4. (4)設置場所付近の図…2部
    5. (5)返信用封筒 (切手貼付)…1通 (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)

    4-3. 一部設備の撤去、許可を要しない変更の工事 (変更届)

    <提出書類等>

    1. (1)高周波利用設備変更届…1通
    2. (2)高周波利用設備添付書類 … 2通
    3. (3)返信用封筒 (切手貼付)…1通 (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)

    4-4. 全設備の撤去 (廃止届)

    <提出書類等>

    1. (1)高周波利用設備廃止届…1通
    2. (2)許可状

    4-5. 高周波利用設備の許可を受けた者の地位の承継

    <提出書類等>

    1. (1)高周波利用設備承継届…1通
    2. (2)高周波利用設備添付書類…2通
    3. (3)事実を証明する書面…2部
    4. (4)許可状
    5. (5)返信用封筒 (切手貼付)…1通 (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)

    4-6. 高周波利用設備許可状の記載内容に変更が生じた場合

    <提出書類等>

    1. (1)高周波利用設備許可状訂正申請書…1通
    2. (2)高周波利用設備添付書類…2通
    3. (3)許可状
    4. (4)返信用封筒 (切手貼付)…1通 (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)

    4-7. 高周波利用設備許可状を汚損・紛失した場合

    <提出書類等>

    1. (1)高周波利用設備許可状再交付申請書…1通
    2. (2)高周波利用設備添付書類…2通
    3. (3)返信用封筒 (切手貼付) (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)

    【申請書提出先】
    九州管内( 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)に設置する場合の申請(届)書の送付先は次のとおりです。
    〒860−8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
    九州総合通信局 電波監理部電波利用環境課
    TEL:096-312-8254 FAX:096-312-8259

5. 申請(届)書作成上の注意事項

5-1. 申請の単位・種別

  1. (1)申請は、設備の種別に従い、通信設備は通信系統ごとに、通信設備以外の設備にあっては設備の設置場所ごとに設置許可申請を行ってください。
  2. (2)同一場所に於いて、医療用設備と各種設備など2以上の異なる種別の設備を設置しようとする場合は、複数の設置許可申請が必要です。
  3. (3)新たに設備を設置(追加)される場合に於いては、同一の種別かつ設置場所で過去に許可を受けた設備があれば「変更許可申請」になります。過去に設置許可を受けた設備の有無について、再度の確認をお願いします。

5-2. 申請者について

  1. (1)法人又は団体の場合、申請者欄は商号又は名称並びに代表の役職名及び氏名を記載します。
  2. (2)支社、支店、営業所及び工場等に高周波利用設備を設置する場合も、申請者はあくまでも会社(本社)となります。支社等の名称で申請される例が見受けられますので、注意してください。
    国の機関及び地方公共団体の場合も同様に、○○省△△局 の場合は○○省の名で、○○市立△△学校の場合は○○市名で申請してください。  
       (例)
      申請者 代表者 誤りの例
    企業 ○○株式会社 代表取締役社長 △△ △△ ・○○工場
    工場長 □□ □□
    ・○○事業所
    所長 □□ □□
    医療法人 登記上の名称
    (医療法人○○会)
    理事長 △△ △△ ○○病院
    医院長 □□ □□
    法人格のない病院 個人名 ○○病院 
    医院長 □□ □□
    個人が屋号を用いている場合 個人名 ○○屋
    国の機関 ○○省 △△大臣 ○○省○○局
    局長 □□ □□
    地方公共団体

    公立の病院、学校
    ○○県 △△知事 ○○県立病院
    医院長 □□ □□
    ○○市 △△市長 ○○市立○○小学校
    校長 □□ □□
    ○○町 △△町長 ○○町立○○センター
    センター長 □□ □□
    独立行政法人 独立行政法人○○機構 理事長 △△ △△ 独立行政法人○○機構○○病院 医院長 □□ □□
    国立大学法人 国立大学法人○○大学 学長 △△ △△ 国立大学法人○○大学○○学部 学部長 □□ □□

5-3. 申請代理人について

  1. (1)納入業者等で申請代理人としての委任状を受けている場合、その名称等を記載してください。
  2. (2)申請手続きを支社等が行うときは、申請者欄は本社、代理人欄は支社等の名称を記入してください。その際、本社から支社等への委任状が必要です。
  3. (3)国の機関及び地方公共団体の場合は、委任状のかわりに、委任の関係が明記された規程等の写しでもかまいません。

5-4. 添付書類の記載方法について

  1. (1)「氏名又は名称」欄及び「住所」欄には法人又は団体の場合、法人名等(申請者に同じく)の内容で記載してください。 工場や病院等が設置する場合実際の設置する工場などの施設名称については、「設置場所」欄に記載してください。
  2. (2)「1(16)設備規則第65条第1項における区別」欄を記載するにあたっては、「無線設備規則第65条第1項の区別について PDF」を参照ください。

5-5. その他

  1. (1)標準処理期間は1ヶ月となっています。高周波利用設備は総務大臣の許可を受けないと使用できないため、申請書は実際に使用する1ヶ月前までに提出してください。また、申請書類に不備等がある場合、標準処理期間1ヶ月を超えることもあるため、余裕を持って必要な手続きをしてください。
  2. (2)審査する上で、特に必要と認められる場合、申請者に対して漏洩電界強度の測定結果等の書類(データ)の提出を求めたり、現地調査を実施する場合があります。
  3. (3)申請書に記載された内容に不備がある場合や追加書類の提出を求めるような場合、当局から連絡することがあります。申請書や届書または封筒などには必ずご担当者の部署名、お名前、電話番号を記載してください。
  4. (4)申請書類は「信書」となるため、必ず郵便事業株式会社又は信書便事業者にて信書として送付してください。メール便は書籍等の軽量な貨物を運送するサービスですので、「信書」を送ることは法律で禁止されています。(違反した場合には罰則が適用される場合があります。)

6. 様式ダウンロード

様式の種類 記載例等
(1)高周波利用設備許可申請書  (Word形式WORDPDF形式PDF 記載例PDF
(2)高周波利用設備変更許可申請書  (Word形式WORDPDF形式PDF 記載例PDF
(3)高周波利用設備変更届  (Word形式WORDPDF形式PDF 記載例PDF
(4)高周波利用設備廃止届  (Word形式WORDPDF形式PDF 記載例PDF
(5)高周波利用設備承継届  (Word形式WORDPDF形式PDF 記載例PDF
(6)高周波利用設備許可状訂正申請書  (Word形式WORDPDF形式PDF 記載例PDF
(7)高周波利用設備許可状再交付申請書  (Word形式WORDPDF形式PDF 記載例PDF
(8-1)高周波利用設備添付書類(※)  (Word形式WORDPDF形式PDF 記載例PDF
記載上の注意PDF
(8-2)広帯域電力線搬送通信設備添付書類 (実験設備を除く) 記載上の注意PDF
(9)委任状(例)  (Word形式WORDPDF形式PDF 記載例PDF

7. 型式指定・型式確認

型式指定及び型式確認の手続を希望される方は、以下の連絡先まで、事前にお問い合わせをお願いします。
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 電波監理部電波利用環境課
TEL:096-312-8254 FAX:096-312-8259

8. 実験用の設備

実験用の設備の手続きを希望される方は、以下の連絡先まで、事前にお問い合わせをお願いします。
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 電波監理部電波利用環境課
TEL:096-312-8254 FAX:096-312-8259

ページトップへ戻る