デジタル簡易無線は、平成20年8月26日に制度化され、従来の「免許制度」の他に「登録制度」が導入されたことにより利用しやすくなりました。
申請には「免許局」と「登録局」の2種類があり、使用する無線機によって分かれます。
「免許局」と「登録局」の大きな違いは「キャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能」の有無です。
無線局の区分 | 免許局 | 登録局 | |
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割当周波数 | 467〜467.4MHz | 351.2〜351.38125MHz | 351.16875〜351.19375MHz |
チャンネル数 | 65ch | 30ch | 5ch |
伝送情報 | 音声、データ、映像、FAX | 音声、データ、映像、FAX | 音声、データ、映像、FAX |
最大電力 | 5W | 5W | 1W |
使用できる区域 | 全国の陸上 (注1)及び日本周辺海域 |
全国の陸上 (注2)及び日本周辺海域 |
全国の陸上 (注2)及び日本周辺海域 並びにそれらの上空 |
呼出名称記憶装置 | 要 | 要 | 要 |
キャリアセンス | 不要 | 要 | 要 |
レンタル使用 | 不可 | 可 | 可 |
レジャー使用 | 不可 | 可 | 可 |
不特定の者との通信 | 不可(免許人所属に限る) | 可 | 可 |
変調方式/無線局の区分 | 免許局(B) | 登録局(R) | 登録局(S) (上空利用) |
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四分のΠシフト四相位位相変調(1) | 1B | 1R | 1S |
実数零点単側波帯変調(2) | 2B | 2R | 2S |
四値周波数位相変調(3) | 3B | 3R | 3S |
無線局の区分により「免許申請」と「登録申請」の2つの申請方法があります。
「登録申請」が可能な無線機は、種別コードが「R(3R)」または「S(3S)」で、呼出名称が「2」から始まる9桁の番号のみとなります。 種別コードが「B(3B)」で呼出名称が「1」から始まる9桁の番号の場合は、免許局ですので登録申請はできません。
無線局の区分 | 登録申請 | 再登録申請 |
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個別登録 | 2,300 円(1,700 円) | 1,450 円(1,050 円) |
包括登録 | 2,900 円(2,150 円) | 1,850 円(1,400 円) |
( )内は電子申請の手数料
登録申請には「包括登録」と「個別登録」の2つの申請方法があります。
無線機を2台以上、一括して登録を行う場合。(登録番号 九括K△△号など)
(包括登録申請書は、免許人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等に提出し、開設届は常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)
種類 | 説明 | 様式(WORD) | 記載例 |
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1.包括登録申請 | 無線局を包括して登録する場合は包括登録の申請が必要です。 ※ この申請だけでは無線局の運用はできません。 登録状を取得後、無線局の運用を開始した場合は15日以内に「開設届」を提出してください。 |
申請書・ 別紙 ![]() |
PDF![]() |
2.包括再登録申請 | 包括登録局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 | 申請書![]() |
PDF![]() |
3.包括変更登録の申請(届) | 包括登録状に記載の無線設備の設置場所、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請(届)が必要です。 | 申請書(届)![]() |
PDF![]() |
4.包括登録局の登録承継届出書 | 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届が必要です。 | 届出書![]() |
PDF![]() |
5.開設届 | 包括登録状の交付後に無線機の利用を開始した日から15日以内に開設届の提出が必要です。 無線機を増設した場合にも開設届が必要です。 ※ 提出先は、無線局の常置場所のある総合通信局等に提出してください。 |
届出書![]() |
PDF![]() |
6.開設届の変更届 | 開設届の内容に変更(常置場所の変更など)があった場合は、開設届に係る変更届が必要です。 | 届出書![]() |
PDF![]() |
7.開設届の廃止届出書 | 開設している無線機の一部または全部を使用しなくなった場合は開設届に係る廃止届出書が必要です。 ※ 包括登録の場合、全局廃止した場合は登録状の有効期間内であってもその効力を失いますので注意が必要です。 |
届出書![]() |
PDF![]() |
無線機1台ずつ登録申請を行う場合。(登録番号 九登K△△号など)
(無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)
種類 | 説明 | 様式(WORD) | 記載例 |
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8.登録申請 | 無線局を登録(登録局)する場合は登録の申請が必要です。 | 申請書・ 別紙 ![]() |
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9.再登録申請 | 登録局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 | 申請書![]() |
PDF![]() |
10.変更登録の申請(届) | 登録状に記載の無線設備の設置場所、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請(届)が必要です。(無線設備の取替えを除く。) | 申請書(届)![]() |
PDF![]() |
11.登録局の登録承継届出書 | 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届が必要です。 | 届出書![]() |
PDF![]() |
12.廃止届出書 | 登録局を廃止した場合は廃止届出書が必要です。 | 届出書![]() |
PDF![]() |
(いわゆるレンタルの届出)
説明 | 様式(WORD) | 記載例 |
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登録人以外の者により登録の無線局を運用させる場合は、次の事項を運用者に説明をした上で運用させることが必要です。 また、登録人以外の者に運用させた場合は届出が必要です。 【説明事項】
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届出書![]() |
PDF![]() |
書類名 | 様式 |
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納入告知先申出書 | Word形式![]() |
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 無線通信部陸上課 公益・運輸担当
Tel 096-326-7863
(郵送により提出される場合は、封筒の表に「デジタル簡易無線申請書」等の記載をお願いします)