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デジタル簡易無線(登録局)

デジタル簡易無線とは

 デジタル簡易無線は、平成20年8月26日に制度化され、従来の「免許制度」の他に「登録制度」が導入されたことにより利用しやすくなりました。

 申請には「免許局」と「登録局」の2種類があり、使用する無線機によって分かれます。

 「免許局」と「登録局」の大きな違いは「キャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能」の有無です。

 令和5年6月1日の改正で周波数を拡大しました。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご参照ください。
 

無線局の区分 免許局 登録局
割当周波数 465.096875〜465.153125MHz
467〜467.4MHz
351.03125〜351.1MHz
351.2〜351.63125MHz
351.10625〜351.19375MHz
チャンネル数 75ch 82ch 15ch
伝送情報 音声、データ、映像、FAX 音声、データ、映像、FAX 音声、データ、映像、FAX
最大電力 5W 5W 1W
使用できる区域 全国の陸上及び日本周辺海域 全国の陸上及び日本周辺海域 全国の陸上及び日本周辺海域
並びにそれらの上空
呼出名称記憶装置
キャリアセンス 不要
レンタル使用 不可
レジャー使用 不可
不特定の者との通信 不可(免許人所属に限る)

(注1) 各区分の無線機には種別コードが記載されており、免許局には(B)、登録局には(R)、登録局(上空可)には(S)がそれぞれ箱や無線機に記載されています。
 また、変調方式には3つの方式があり、それぞれ1から3までの数字があり、平成22 年1 月現在「3」の変調方式が一般的に使われているため、免許局には「3B」、登録局には「3R」、登録局(上空利用)には「3S」と記載されています。

変調方式/無線局の区分 免許局(B) 登録局(R) 登録局(S)
(上空利用)
四分のΠシフト四相位位相変調(1) 1B 1R 1S
実数零点単側波帯変調(2) 2B 2R 2S
四値周波数位相変調(3) 3B 3R 3S

登録(登録局)申請について

 無線局の区分により「免許申請」と「登録申請」の2つの申請方法があります。

 「登録申請」が可能な無線機は、種別コードが「R(3R)」または「S(3S)」で、呼出名称が「2」から始まる9桁の番号のみとなります。 種別コードが「B(3B)」で呼出名称が「1」から始まる9桁の番号の場合は、免許局ですので登録申請はできません。

申請書類の提出部数について

  • 申請書または届出書 1部
  • 申請書に添付する別紙(個別登録申請及び包括登録申請を行う場合に限る)
  • 登録状を郵送するための返信用封筒(切手を貼って返信先を記載したもの)
    • (注2) 電子申請の場合も返信用封筒は必要です。電子申請の場合、申請完了時に表示されたSから始まる「問い合わせ番号」を返信用封筒に記入してください。詳しい書き方はこちらをクリックしてください。PDF
    • (注3) 登録状はA4版で、登録申請、再登録申請、変更登録を行った場合に発給されます。
    • (注4) 開設届、開設届の変更届、開設届の廃止届、廃止届には返信用封筒は不要です。

申請手数料について

無線局の区分 登録申請 再登録申請
個別登録 2,300 円(1,700 円) 1,450 円(1,050 円)
包括登録 2,900 円(2,150 円) 1,850 円(1,400 円)

( )内は電子申請の手数料

  • 申請手数料は「書面申請」と「電子申請」で納付方法が異なりますので注意してください。
  • 「書面申請」は、「収入印紙」を申請書に貼付して提出願います。(割り印はしないように願います。)
  • 「電子申請」は、電子申請を行った後に、当局から電子納付について電子メールにて連絡後、郵便局等のATMから「Pay-easy(ペイジー)」により納付をお願いします。

登録局の申請方法について(様式ダウンロード)

 登録申請には「包括登録」と「個別登録」の2つの申請方法があります。

(1)包括登録

無線機を2台以上、一括して登録を行う場合。(登録番号 九括K△△号など)

(包括登録申請書は、免許人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等に提出し、開設届は常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)

種類 説明 様式(WORD) 記載例
1.包括登録申請 無線局を包括して登録する場合は包括登録の申請が必要です。
(注5) この申請だけでは無線局の運用はできません。
登録状を取得後、無線局の運用を開始した場合は15日以内に「開設届」を提出してください。
申請書・
別紙WORD
PDF
2.包括再登録申請 包括登録局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 申請書WORD PDF
3.包括変更登録の申請(届) 包括登録状に記載の無線設備の設置場所、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請(届)が必要です。 申請書(届)WORD PDF
4.包括登録局の登録承継届出書 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届が必要です。 届出書WORD PDF
5.開設届 包括登録状の交付後に無線機の利用を開始した日から15日以内に開設届の提出が必要です。
無線機を増設した場合にも開設届が必要です。
(注6) 提出先は、無線局の常置場所のある総合通信局等に提出してください。
届出書WORD PDF
6.開設届の変更届 開設届の内容に変更(常置場所の変更など)があった場合は、開設届に係る変更届が必要です。 届出書WORD PDF
7.開設届の廃止届出書 開設している無線機の一部または全部を使用しなくなった場合は開設届に係る廃止届出書が必要です。
(注7) 包括登録の場合、全局廃止した場合は登録状の有効期間内であってもその効力を失いますので注意が必要です。
届出書WORD PDF
(2)個別登録

無線機1台ずつ登録申請を行う場合。(登録番号 九登K△△号など)

(無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)

種類 説明 様式(WORD) 記載例
8.登録申請 無線局を登録(登録局)する場合は登録の申請が必要です。 申請書・
別紙WORD
PDF
9.再登録申請 登録局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 申請書WORD PDF
10.変更登録の申請(届) 登録状に記載の無線設備の設置場所、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請(届)が必要です。(無線設備の取替えを除く。) 申請書(届)WORD PDF
11.登録局の登録承継届出書 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届が必要です。 届出書WORD PDF
12.廃止届出書 登録局を廃止した場合は廃止届出書が必要です。 届出書WORD PDF
(3)無線局の運用の特例に係る届出

(いわゆるレンタルの届出)

説明 様式(WORD) 記載例
登録人以外の者により登録の無線局を運用させる場合は、次の事項を運用者に説明をした上で運用させることが必要です。
また、登録人以外の者に運用させた場合は届出が必要です。
【説明事項】
  1. 登録状に記載された事項
  2. 登録人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約書の内容(契約を締結している場合に限る。)
  3. 無線局の適正な運用方法
  4. 遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容
届出書WORD PDF
(4)電波利用料の納入告知先の申出
 納入告知書は、原則として「登録人住所」へ送付しますが、希望により「登録人住所」以外の場所へ送付することも可能です。以下の様式によりお手続きください。
 なお、包括登録の場合、納入告知先の申し出ができるのは1つの包括登録(登録番号)に対し1か所だけです。
 「常置場所」を単位として納入告知先を設定したい場合は、改めて登録を受けた上で、「登録番号」を別にする必要があります。
書類名 様式
納入告知先申出書 Word形式WORD

申請書提出先・問合せ先

〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号

九州総合通信局 無線通信部陸上課 公益・運輸担当

 Tel 096-326-7863

(郵送により提出される場合は、封筒の表に「デジタル簡易無線申請書」等の記載をお願いします)

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