船舶に開設する無線局は、設置する無線設備によって下記のように分類されます。
国際VHF、27MHzなどの無線電話装置を設置するもの(レーダー、衛星EPIRB、SART等を併せて設置するものを含む)
手続きについては、以下の項目を参照してください。
(注)空中線電力(W)は無線電話装置のもの
※「免許事項証明書(これまでの免許状に代わるもの)の交付請求手数料(1枚分480円)」を含んだ金額となっております。
| 書類名 | 様式 | |
|---|---|---|
| 無線局免許申請書 | Word形式 |
PDF形式 |
| 無線局事項書及び工事設計書 | Word形式 |
PDF形式 |
| 無線従事者選任届 | Word形式 |
PDF形式 |
| 運行確約書 | Word形式 |
PDF形式 |
| 同意書 | Word形式 |
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※「免許事項証明書(これまでの免許状に代わるもの)の交付請求手数料(1枚分480円)」を含んだ金額となっております。
| 書類名 | 様式 | |
|---|---|---|
| 無線局再免許申請書 | Word形式 |
PDF形式 |
| 無線局事項書及び工事設計書 | Word形式 |
PDF形式 |
※現に免許を受けている無線局の免許内容と相違がある場合は、再免許申請とは別に変更申請(届)が必要になりますので、こちらへお問合わせください。
全ての無線設備(受信機を除く)を撤去する場合や無線設備のある船舶を廃船とする場合は、「無線局廃止届」の提出が必要です。
| 書類名 | 様式 | |
|---|---|---|
| 無線局廃止届出書 | PDF形式 (A4版) |
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〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 無線通信部 航空海上課
海上通信担当 Tel 096-326-7838 (漁船以外の船舶)
漁業通信担当 Tel 096-326-7840 (漁船の船舶)
検定担当 Tel 096-326-7846 (無線従事者関係)
(郵送により提出される場合は封筒の表に「船舶局申請書」等の記載をお願いします)