総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 四国総合通信局 > 電波利用料 > 「催促状」・「督促状」が送られてきた

「催促状」・「督促状」が送られてきた

1.納付期限を過ぎても電波利用料の納付がない場合は「催促状」を送付します。

2.その後も納付がない場合は「督促状」をお送りしています。

3.「催促状」「督促状」が届いた場合は、至急、納付いただくようお願いいたします。
 なお、納付書がお手元にない場合は再発行しますので、四国総合通信局までご連絡ください。

4.督促状に記載の期限までに納付いただけない場合は、原則、延滞金が加算され、
 また、財産差押え等の滞納処分が行われる場合もあります。

電話による納付書の再発行

 TEL:089-936-5006
 (受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)

問い合わせフォームによる納付書の再発行

 問い合わせフォームに必要事項をご記入いただきますようお願いします。
 問い合わせフォーム(ここをクリック)
 11桁の整理番号の入力誤りにご注意ください。
 11桁の整理番号の記載箇所については、「ATM利用した納付方法」(ここをクリック)
 の下部に納付書等のサンプルがありますのでご確認ください。
 ※対象は、四国総合通信局管内の無線局に限らせていただきます。

「催促状」「督促状」等のサンプル

 1.「催促状」のサンプル(ここをクリック)
   11桁の整理番号、Pay-easy(ペイジー)で支払うことができる番号の記載箇所が示されています。
 2.「督促状」のサンプル(ここをクリック)
   11桁の整理番号の記載箇所が示されています。
 3.「総務省からのお知らせ」のサンプル(ここをクリック)
   11桁の整理番号、Pay-easy(ペイジー)で支払うことができる番号の記載箇所が示されています。
 

ページトップへ戻る