「催促状」・「督促状」が送られてきた
1.納付期限を過ぎても電波利用料の納付がない場合は「催促状」を送付します。
2.その後も納付がない場合は「督促状」をお送りしています。
3.「催促状」「督促状」が届いた場合は、至急、納付いただくようお願いいたします。
なお、納付書がお手元にない場合は再発行しますので、四国総合通信局までご連絡ください。
4.督促状に記載の期限までに納付いただけない場合は、原則、延滞金が加算され、
また、財産差押え等の滞納処分が行われる場合もあります。
電話による納付書の再発行
TEL:089-936-5006
(受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)
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