総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 四国総合通信局 > 電波利用料 > 納付書を免許人住所以外の場所(本社 → 支社・工場等に変更)に送ってほしい

納付書を免許人住所以外の場所(本社 → 支社・工場等に変更)に送ってほしい

1.納付書は原則として免許人の住所(会社の登記上の住所)に送付します。
2.会社等の無線機の管理上、本社以外に納付書を送付することも可能です。
 例えば
  ・部署がたくさんあるので部署名を入れたい。
  ・無線を使っている支社や工場に直接送ってほしい。
 等のご要望にもお応えできます。

送付先の変更は以下の方法により四国総合通信局に連絡してください。

 1.電話によるご連絡
   TEL:089-936-5006
   (受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)

 2.問い合わせフォームによるご連絡
   問い合わせフォームに必要事項をご記入いただきますようお願いします。
   問い合わせフォーム(ここをクリック)
   11桁の整理番号の入力誤りにご注意ください。
   11桁の整理番号の記載箇所については、「ATM利用した納付方法」(ここをクリック)
   の下部に納付書等のサンプルがありますのでご確認ください。
   ※対象は、四国総合通信局管内の無線局に限らせていただきます。

 3.「送付先変更申出書」のご提出
   送付先変更申出書(WORD版)(ここをクリック)
   送付先変更申出書(記載例)(ここをクリック)
   送付先:790−8795 松山市味酒町2丁目14−4
      四国総合通信局 電波利用料担当        

ページトップへ戻る