電波利用料を前納したい

 電波利用料は、免許等の日(その後毎年その免許等の日に応当する日)から1年分を納付
していただくこととなっておりますが、数年分まとめて納付できる前納制度があります。
 前納する場合は、前納申出書のご提出が必要です。

  ・前納申出書 (WORD版)(ここをクリック)      
  ・前納申出書 (記載例)(ここをクリック

  送付先:790−8795 松山市味酒町2丁目14−4
      四国総合通信局 電波利用料担当 宛

前納にかかる注意点

1.電波利用料の口座振替をご利用の方は前納の対象外となります。
2.前納できるのは無線局等の免許等の有効期限までとなります。
3.すでに納付書を送付している場合は、次年度から前納が可能です。
4.前納の手続き後、督促状が送付された場合は、その時点で前納の対象外となります。
 

問い合わせ先

1.電話による問い合わせ
  TEL:089-936-5006
  (受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)
2.問い合わせフォーム
  問い合わせフォームに必要事項をご記入いただきますようお願いします。
  問い合わせフォーム(ここをクリック)
  11桁の整理番号の入力誤りにご注意ください。
  11桁の整理番号の記載箇所については、「ATM利用した納付方法」(ここをクリック)
  の下部に納付書等のサンプルがありますのでご確認ください。
  ※対象は、四国総合通信局管内の無線局に限らせていただきます。

ページトップへ戻る